日々の戯言


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12月26日(金) デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 (第47回) [この記事]

恒例の傍聴レポートです。今回の内容は前回の予告どおり技術検討ワーキンググループでのエンフォースメント見直しに関する検討状況報告でした。

議事自体は次の流れで進みました。

最初の挨拶と配布資料確認は飛ばして、村井主査の報告から議事を追っていきます。報告内容は次のようなものでした。

以上で報告は終わり、引き続いて小笠原課長からの配布資料をベースにした詳細説明が行われました。説明内容は次のようなものでした。

以上で小笠原課長からの配布資料を用いた詳細な説明は終了しました。この後で村井主査から次の内容の補足が行われました。

以上の補足の後で、放送事業者の立場ということで関委員が指名され、次の内容の発言を行いました。

以上で関委員からの発言は終了しました。次に村井主査から指名されたのは、同じく放送事業者の立場である藤沢オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

以上で藤沢オブザーバからの発言は終了しました。次に村井主査から指名されたのは受信機メーカの立場の田胡委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上で田胡委員からの発言は終了しました。最後の「有料放送は対象外」つまり、BS/CS 向けに B-CAS カードは存続し、三波チューナでは B-CAS 搭載のものだけが販売され続けるという確認に対して、村井主査から次のような内容の回答が行われました。

以上が村井主査からの確認に対する回答もしくは補足でした。ここまでで技術検討ワーキンググループの参加者からの補足は終了して、通常の質疑・討論に移りました。まずは村井主査から指名の順での発言ということで、最初に指名されたのは河村委員でした。発言は以下のような内容のものでした。

以上で河村委員の発言は終了しました。次に村井主査から指名されたのは長田委員で、その発言内容は次のような形のものでした。

以上で長田委員の発言は終了しました。この段階で、村井主査から次の内容の補足説明が行われました。

以上の補足の後で指名されたのは高橋委員で、その発言内容は次のような形のものでした。

以上で高橋委員からの発言は終了しました。この後でも、村井主査から次の内容のコメントが行われました。

以上のコメントの後で指名されたのは椎名委員で、その発言内容は次のような形のものでした。

以上で椎名委員からの発言は終了しました。次に村井主査から指名されたのは堀委員で、その発言内容は次のような形のものでした。

以上で堀委員からの発言は終了しました。次に村井主査から指名されたのは浅野委員で、その発言内容は次のような形のものでした。

以上で浅野委員からの発言は終了しました。ここで村井主査から次の内容の、コメントというか……言い訳というか……が行われました。

以上のコメントの次に指名されたのは中村委員で、その発言内容は次のような形のものでした。

以上で中村委員からの発言は終了しました。ここで村井主査からの指名は終わり、ここからは希望者順に自由に発言が行われていきました。最初に発言を希望したのは大山主査代理で、その内容は次のようなものでした。

以上で大山主査代理からの発言は終了しました。次に発言を希望したのは河村委員で、その内容は次のような形のものでした。

以上で河村委員からの発言は終了しました。次に発言を希望したのは椎名委員で、その内容は次のような形のものでした。

以上で椎名委員の発言は終了しました。次に発言を希望したのは大山主査代理で、発言内容は B-CAS の仕様についての確認の質問でした。ここのやり取りは大山主査代理からの質問と、関委員からの回答、村井主査からのコメントという形で進み、その内容は次のようなものでした。

以上で大山主査代理からの質問とそのやり取りは終了しました。次に発言を希望したのは高橋委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上の質問に対して、小笠原課長から、次の内容の回答が行われました。

以上で小笠原課長からの回答は終了しました。ここで、新たに発言を希望する人はいなくなり、村井主査からのまとめと、次回に向けての方針説明が行われました。その発言内容は次のようなものでした。

以上で、村井主査からのまとめは終了しました。この後、事務局の小笠原課長から来年のスケジュールについて、16 日、29 日の週で調整中との報告があり、最後に村井主査からの挨拶があり、今回の会合は終了しました。

◆◇◆

どうも、技術検討ワーキンググループのメンバーとしては、制度エンフォースメントに心が傾いているけれども、村井主査としては制度エンフォースメントに消極的ということなのかなというのが今回の会合を聞いていての感想でした。

一視聴者である私個人としては、制度エンフォースメントには大反対です。というよりも消費者団体代表の方々が何故あれほどまでに B-CAS の存在を目の敵にしてるのか、まったく理解できません。

B-CAS が残ろうが、無くなろうが、コピー制御方式が残る限り、ユーザの利便性はアナログ放送と比較して低下したままだと私は考えています。既に地上デジタル受信機が 1 万 5 千円程度で売られている中、もしも B-CAS が無くなることで、仮に受信機がタダになったとしても、利便性の低下の方が消費者にとっては 1 万 5 千円よりも大きいと考えているのですね。

であるならば、コピー制御方式を固定して、コピー制御方式に対応していない方法でテレビ放送を視聴することを不可能にする、制度エンフォースメントなど視聴者にとっては何の利益にもならないと考えているわけです。

◆◇◆

これは堀委員の発言に対するコメントになるのですけれど、私の場合だと、コピー制御が強制されたならば、テレビを見ること自体ができなくなります。

現在、私がテレビ番組を見るのは、次のような方法を経由してだけになっています。

自宅には一応テレビもありますし、録画機器も色々ありますが、テレビの前にしがみついてまで見たい番組はないので、ここ 1 年ほどテレビの電源を入れたことがありません。

なので、コピー制御が無いからテレビ放送を見ているが、コピー制御があればテレビを見れないという立場に私は居ます。そもそも録画した番組を、ノート PC にコピーできるというデジタル放送対応録画機など見たことがないので。

ここの所は堀委員の発言とは違って、テレビ番組に価値があるからコピーしたいのではなく、テレビ番組に価値がないから、タイムシフト&プレイスシフトをして見れるなら見るけれど、それができないのなら見ないという立ち位置に私は居ます。

いや実際のところ録画せずにタイムシフト・プレイスシフトができるなら、録画なんてしなくてもいいのですけれどね。そういう意味では、価値があるからコピーしたいのではなく、価値がないからこそコピーが必要という立場です。

もちろん私のような視聴者は特殊例でしょうし、そんなものは切り捨ててしまえというのがテレビ局のスタンスだと理解はしてるのですけれどね。

◆◇◆

小笠原課長の説明に対するコメントとか、河村委員の発言に対するコメントとか、大山主査代理の発言に対するコメントとか、もうすこししておきたい内容はあるのですけれど、それは後日ということにしておきます。


12月29日(月) デジコン委 (第47回) 感想あれこれ [この記事]

傍聴レポートを上げた段階ではまた後日ということでコメントを省略していた部分についてです。一応発言順ということで、小笠原課長の詳細説明の部分のところからやっていきます。

説明を聞いていて一番驚いたのは、ソフトウェア方式のみではなくチップ方式でも現行 B-CAS 方式とは技術方式を変更することを考えているという部分でした。

技術方式を変更する場合、鍵データを既存 B-CAS 方式受信機向けのものと新方式受信機向けのもの、二つを同時に、同じ放送波の中で送る必要があります。もちろん以前「ソフト CAS の可能性」という記事 [URI] で書いたように、物理的な放送電波を分けて平行しておこなう方式であれば、鍵データを同じ放送波で送る必要はなくなるのですが、コストの問題でそれが採用されることはないだろうと考えています。

異なる方式の鍵データを同じ放送データの中で同時に送る場合、B-CAS 方式の既存受信機では新方式のデータを無視しなければいけませんし、新方式の受信機では B-CAS 向けのデータを無視しなければいけません。この時、新方式の受信機で B-CAS 向け鍵データを無視するのはそのように受信機を作るだけなので簡単なのですが、既存受信機で新方式向け鍵データを無視させるのはすこし難しい問題になります。

既存受信機は新方式の鍵データが送られるようになるということを想定せずに作られている可能性があるので、下手をすると、新方式での鍵データを B-CAS カードに渡して正常なスクランブル鍵を受け取れなくなったり、複数の鍵データがあることで非対応の放送データだと停止してしまう可能性があります。実際、私が作成した ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム ver. 0.2.2 では、複数の鍵データが送られてきた場合正しく認識できずに誤動作を発生させます。

私はこのような前提から、技術方式を変える必要があるソフトウェア方式は早々に検討対象から脱落して、チップ方式だけが残るだろうと予想していました。なので、チップ方式でも技術方式の変更を考えているという発言に驚いたわけです。

今回の説明を聞いて、驚くと同時に ARIB の STD と TR をひっくりかえして、複数の技術形式の鍵データを同時に平行して送出することを想定しているかどうか調べなおしてみました。

結果 B-CAS カードから取得できる CA_system_id と CA_descriptor 内の CA_system_id を比較して、一致する場合のみを有効なものとして扱い他のものは無視するようにと、TR-B14 第4編 書かれていたので、一応規格としては異なる技術方式の鍵データを平行して複数同時に送信することをサポートしていることを確認できました。このとおりに受信機が作られていれば、新方式の鍵データが送られてきても既存受信機でも問題はおきません。

問題はこのとおりに受信機が作られているかどうかということになります。ARIB のテストストリームに無効な CA_system_id を含んだ複数の CA_descriptor を持つサンプルデータがあれば、テスト段階でそれに対応できているかどうか検出できるので、そういったデータを使ってテストされている受信機であれば問題はおきないでしょう。

テストデータにそういったサンプルが含まれていない場合、テスト段階では未対応であったとして異常は検出できないので、受信機によって新方式の鍵データで誤作動する可能性があり得ます。このどちらなのかは、ARIB のテストデータを見たことがないので私には判断できませんが、技術検討ワーキンググループで問題視されていないということは、大丈夫なのかもしれないと考えてます。

◆◇◆

そういう訳で、ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラムの方は、そのうち ver. 0.2.3 に (CA_system_id をチェックする形に修正して) 更新することにします。

◆◇◆

次に、小笠原課長の説明の中での B-CAS カードの所有権のところについてです。ここは常々疑問を感じていたところで、私は昨年 12 月にこの検討委員会の傍聴を開始するまで、B-CAS 社が、B-CAS カードの所有権が B-CAS 社にあると主張していることを知りませんでした。

それまでにも、またその後も、デジタル放送受信機を購入する際に、B-CAS カードの所有権が B-CAS 社に残り B-CAS カードは貸与という形で扱われるという説明を受けたことはありません。そんな説明を受けたことのある人はおそらくどこにも居ないはずです。

通常の販売契約が成立していて、事前説明が無い以上、購入前に B-CAS 社が貸与であると主張していると知る術はなく、商品のパッケージの内部に入っている以上商品の一部だと考えられるものの所有権が、出荷元に残るなどということが許されるのだろうかというのが常々疑問だったりするのです。

民法だと即時取得という規定が第192条にあるらしいのですが、私はあまり法律に詳しくないので、この B-CAS 社の主張がそれと矛盾しないのかどうか正しく判断することができません。どーにも怪しいような気がしていて、ユーザの手元の B-CAS カードの所有権が B-CAS 社にあるということに素直に納得することができないでいるのです。

消費者保護という観点からすれば、正規の販売契約が成立していても、パッケージの内側に隠されているペラ紙一枚で所有権が移転していないということを主張できて、勝手に書かれた条件での契約が成立し、その契約に違反したときには没収できるなどという詐欺もどきのビジネス手法の方がよっぽど問題に思えるのですが、何故かその辺を主張される方はいないのですよね。

もちろんデジタル放送受信機の販売の際に、契約書を渡して署名捺印させ、契約書を購入者と B-CAS 社の双方が保管するという形で契約した人にのみ B-CAS カードを貸与するという形にするのであれば私としても全く文句を言うことはできなくなります。

◆◇◆

で、河村委員の発言へのコメントに移ります。一番気になったのは「気持ちの悪いスクランブルという方式」という箇所でした。

冷徹なコスト評価と利便性評価の結果から、制度エンフォースメント導入を主張するのであればまだ理解できなくはないけれど「気持ち悪い」という個人的な感情を満足させるためにスクランブル廃止と制度導入を訴えられても同意できないなぁというのが感想です。

この「気持ち悪い」という個人的感情をスクランブル廃止の根拠として主張する脇の甘さと、スクランブル廃止の為に制度でのコピー制御強制を受け入れても良いと主張する部分さえ無ければ河村委員の意見に同意できるんですけれど、その辺が惜しいところなんですよね。

折角 7 月 8 月に主婦連でやったはずの地上デジタル移行に関するアンケートの結果も活用してないし。7 割が「アナログ放送と同じ機能で判りやすく」と言ってるのだから「コピー制御が存在することによる判りにくさをユーザは望んでいない」という主張もできるはずなのに、何故それをしないのかと。

この場で武器に使わないのなら、アンケートを取った意味がないじゃないかと傍から見ていて歯がゆくてなりません。

消費者はコピー先デバイスが制限されることとコピーの深さが制限されることに不満を感じているのに、コピーの数が問題だと勘違いしてダビング 10 を導入し、消費者の半数以上から利便性について「変化が無い」と思われている [URI カカクコムでの登録ユーザに対する調査] ように、この先も実際の消費者の感覚とはピントのずれた所を問題だと勘違いして、無駄な改善案の検討で時間を浪費していく姿しか思い浮かばないのが悲しいところですね。

◆◇◆

最後に大山主査代理の発言内容についてのコメントです。まず、安全性の確保期間について、実効性を 10 年以上の長期に渡って確保したいのであれば、鍵長やアルゴリズムの更新が可能なカード方式を保持した方がよいのではという意見についてです。

昨年末に書いた [A|B|C] ように、暗号理論的には大穴が開いていて、現時点でも本気で計算量を投入してしまえばどうにかなってしまう程度の保護しかない以上、カードをちびっと変更したぐらいでは実効性の議論をしたところで無駄でしょう。

現行 B-CAS 方式は暗号理論以前の問題でコピー制御を強制するための手段としては機能していないわけですが、それでも、本来の目的である限定受信方式としては十分な強度をもっていて、現時点でも有料放送は契約者以外には視聴できない状況がほぼ保たれています。

つぎに、利用者の特定とその利用者が視聴権限を持っているかどうかを特定する仕組みが本来必要なのではという意見についてです。

現在の B-CAS カードにはまさにその機能が存在します。というよりもそちらの機能こそが本来で、受信機の安全性確保の方がおまけのような機能だったといえるでしょう。

カード ID によって保有者を特定し、そのカード ID で有料放送を契約していれば、カードにスクランブル鍵を取り出すための情報が書き込まれ、スクランブル鍵を取り出して契約済み放送をデスクランブルできるようになるというその仕組みこそが本来の B-CAS カードの機能でした。

それだけとして考える場合、契約済みカードでありさえすればスクランブル鍵が自由に取り出せて、それ以外のスクランブル解除のためのアルゴリズムも全て公開されているというのは、受信機を作成するための参入障壁が非常に低いという意味で、むしろ消費者保護の観点では非常に喜ばしいことでもあったのです。

契約情報管理の為に一定の保護が必要な部分は B-CAS カードという IC カード内のロジックに閉じ込めて情報を開示しないことにより安全性を確保し、なおかつ、そのカードにアクセスする正規の手順と得た鍵を使ってスクランブルを解除する方法を公開しておくことで受信機作成への参入障壁を下げて価格競争を促進する。実際、専門家ではない私ですら復号処理を書けるほど、参入障壁は低いと言える訳です。

また、受信機を買い換えた場合でも、カードを移動するだけで契約情報を引き継げるという点と、受信機自体が元々有料放送に対応しているので、追加でセットトップボックスを買う必要なく、契約手続きをするだけで既存の受信機で有料放送に対応できるという点も、無駄にリモコンが増えて行かずにすむという点で、ユーザの大きな利便性となるはずでした。

B-CAS の不幸は、その有料放送の視聴契約管理の機能しか技術的には存在しない仕組みを、視聴者と放送局の間に契約が存在しない無料広告放送で、コピー制御の強制手段として使ったところにあります。

そういったところを理解しないままに、カード形式を擁護しようとしても、あまり実りのある発言にはならないのじゃないかなと感じました。

まあ、だからこそ、B-CAS の技術仕様は公開されているのだろうかという質問をして、公開されているならばそれを読んで勉強したいという発言が出たのだと思うのですが…… Friio 登場から一年間今まで何をしてたのだろうと別の意味で不安になったりもします。

◆◇◆

各発言者への感想のうち、残していた部分は以上のようになります。

それはそれとして、とうとう 12/27 から 1 年が経過したというのに、第30回の公式議事録は未だに公開されないのですねと。このまま来年のパブリックコメント募集の時期になっても公式議事録が未公開のまま進むのだろうかと不安になってきます。


12月30日(火) ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム ver. 0.2.3 [この記事]

予告していた更新になります。ダウンロードは [URI] からどうぞ。

今回の更新で CA_descriptor を解釈する際に、CA_system_id を確認して B-CAS カードから取得したものと一致した場合だけ有効な ECM/EMM として扱うように変更しました。

本当にチップ方式またはソフト方式を現行 B-CAS と異なる技術方式として採用するかどうかは不明ですが、一応それに備えておくために対応しておきました。


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