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10月6日(月) デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 (第44回) [この記事]

開催 (9/26) から結局一週間以上過ぎてしまいましたが、恒例のレポートを上げておきます。土日に片付けることができないとずるずると時間が過ぎていってしまうので駄目ですね。

今回は、技術検討・取引市場、両ワーキンググループからの検討状況報告という内容で、分量的には技術検討 3 に対して取引市場 7 というような割合でした。配布資料は取引市場ワーキンググループでの議論が発端となったマルチユーストライアルの進捗状況に関するものだけでした。

議事自体は、村井主査からの技術検討ワーキンググループでの検討状況報告、その内容に対する意見交換、小笠原コンテンツ振興課長からの配布資料の内容説明と、中村ワーキンググループ主査からの取引市場ワーキンググループでの検討状況報告、それを受けての意見交換という形で進みました。

まず、村井主査からの報告は、次のような内容のものでした。

以上の発表の後で、何か意見はないかとの問い合わせが行われ、これに対して河村委員が次の内容の質問をしました。

これに対する村井主査の回答は次の内容のものでした。

この回答を受けて、河村委員は次の内容の発言をしました。

以上の発言の後で、関委員が発言を求め、その内容は次のようなものでした。

次に発言を求めたのは高橋委員で、その内容は次のようなものでした。

この発言のうち、最初の確認と、最後の質問について、村井主査から回答が行われ、その内容は次のようなものでした。

次に発言を求めたのは椎名委員で、その内容は次のようなものでした。

以上で、技術検討ワーキンググループからの発表についての意見交換は終了し、取引市場ワーキンググループでの検討状況の報告に移りました。

こちらは、社団法人デジタルメディア協会 (AMD) が主催して行われた AMD アワードでのマルチユーストライアルについて、これがどういった企画で、受賞作品が現在どうなっているかということの発表が中心になりました。

まず最初に、検討委員会事務局の小笠原コンテンツ振興課長から配布資料の説明が行われ、その内容は次のようなものでした。

以上の説明の次に、中村ワーキンググループ主査が説明に立ち、取引市場ワーキンググループでの検討状況について報告を行い、その内容は次のようなものでした。

以上の説明の後で、今回オブザーバとして参加されているトライアルに参加・協力した方々が、順次指名されて発言していきました。

最初に指名されたのは AMD の菊地オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのはクリエイターズプラスの柏井オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは、澤田オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは道井オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは吉川オブザーバ (三井物産) で、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは伊能オブザーバ (AMD) で、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは椎名委員で、その発言内容は次のようなものでした。

この質問への回答に立ったのは福田委員で、その内容は次のようなものでした。

この回答を受けて、椎名委員から次の内容のような追加発言がありました。

次に指名されたのは佐藤委員で、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは石井委員で、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは高橋委員で、その発言内容は次のようなものでした。

次に指名されたのは寺島オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

以上で村井主査からの指名は一巡し、以降は発言を希望する人が順次発言を行っていきました。最初に発言を希望したのは澤田オブザーバで、その内容は次のようなものでした。

以上で澤田オブザーバの発言は終了したのですが、吉川オブザーバが発言を求めて、次のような内容の補足説明を行いました。

次に発言を希望したのは堀委員で、その発言内容は次のようなものでした。

次に発言を希望したのは高橋委員で、その発言内容は次のようなものでした。

次に発言を希望したのは中村委員で、その発言内容は次のようなものでした。

次に発言を希望したのは井川委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上の発言を受けて、高橋委員が追加発言を希望しました。発言内容は次のようなものでした。

この発言を受けて、井川委員が追加発言を希望しました。発言内容は次のようなものでした。

この発言を受けて、高橋委員がさらに追加発言を希望しました。発言内容は次のようなものでした。

この井川委員と高橋委員の、微妙に井川委員だけが無駄に燃え上がって空回りしていたやり取りを最後に発言希望者は尽きました。

最後に村井主査から次の内容のまとめがありました。

このまとめの後、事務局の小笠原コンテンツ振興課長から、ワーキンググループの日程調整と意見とりまとめに協力したいという旨と、次回の委員会は 10 月で日程調整中で、決まり次第伝えたい旨の発言があって今回の会合は終了しました。

◆◇◆

えー、技術検討ワーキンググループ関連での意見に関して、とりあえず河村委員&高橋委員の発言への感想とか。

河村委員の世界観に沿った B-CAS カードの実態報告が欲しいなら、河村委員が主体的に B-CAS カードの実態を調べるしかないんじゃないかなーと。

家電メーカや放送局の人間で構成されている技術検討ワーキンググループに報告や説明を求めても、出てくる情報は家電メーカや放送局の世界観に沿ったものでしかない。

で、河村委員が独自に調査しようと決心さえすれば、それが効率的な調査になるかどうかは別として、調査をとめることができる人間はいない。

例えば「B-CAS カードが参入障壁になっているに違いない」という確信を持っているのであれば、アナログテレビ時代に安価なテレビを提供していたけれど、未だにデジタルテレビを提供できていないメーカに取材して、何故参入しない・できないのか、どのような条件が整えば参入できるのか尋ねることはできるはず。

高橋委員の発言の中で、アンケート等の調査には全国消費者団体連合会という信頼性の高い機関の存在の考慮をという内容があったけれど、別にこの委員会やワーキンググループからの依頼がなくても、独自にアンケートをとることはできるし、その結果を委員会の席上で報告することもできるはず。

彼女たちは委員会で恒常的に発言権が与えられている委員で、パブリックコメント以外では発言権のない一般人でも、呼ばれたときにしか発言できないオブザーバでもないのだから。

委員会からの正式な依頼があって、予算の裏づけがなければ動けないとか言うのであれば、それは消費者代表というよりも、市民活動屋さん代表という評価のほうが適切なのではと考えてしまう。

ちょーっとピントはずれな批判かもしれないけど、なんつーか「甘えすぎ」というか、統計やアンケートなんぞ、それぞれの立場にとって都合の良い方へ意見を誘導するための道具だと思っている人間としては彼女たちの発言を歯がゆく感じてしまうのだよな。

まーそもそも、コピー制御の存在というアナログ放送時代からすれば圧倒的なまでの視聴者の利便性の低下と、権利の切り下げを当然のものとして受け入れている態度が許しがたかったりもするのだが。

◆◇◆

で、椎名委員の AMD アワード関連の発言に関しての感想とか。あそこまで言っていいのかなーとワクテカしながら聞いていた。

まるで、取引市場ワーキンググループでの議論は、はじめから結論ありきで進んでいて、許諾権制限や番組調達規制論を封殺するためだけにワーキンググループが存在してたと告白しているかのようにも受け取れる内容だったので。

前回の第 43 回では「われわれのワーキンググループでの議論の過程から、こうした法的な権利制限によって問題の解決をしようという主張は、流通の拡大に最善とはいえないことがすでに解明されている」っつー趣旨の発言をされているのだが……ホントに説得力ある意見だね。

放送局と権利者団体しか委員としては参加してないワーキンググループで、最初から結論ありきの議論の結果「解明され」ていて「噴飯もの」で「ヒアリングするまでもない意見」という発言がでてきたのかー。

いや、椎名委員は権利者団体の利益のためであれば、親の敵でも活用するタフで面の皮が厚い合理主義者だと評価していたので、こーゆー脇が甘い意見が出てくるとは正直意外だった。

◆◇◆

寺島オブザーバの要望について。正当な望みだし、これすら受け入れられないようであれば先はないのだろうなと考えるけれど、あらかじめ外部向けの枠を用意しておいて、アワードという形でその中身を選定するというのであれば、それは放送事業者が取引市場ワーキンググループで封殺しようとした「外部調達規制」とどー違うのだろうと考えてしまう。

外部調達規制を受け入れたくないからトライアルで時間稼ぎをして、受賞作品になんだかんだとケチをつけてなるべく先に進まないように努力しているわけで、その状態で放送局が枠を出すかどうか。井川委員の発言を見る限りだと、抵抗は強そうだよなぁと滅入ってくるものを感じてしまう。

◆◇◆

堀委員の AMD アワード関連の発言に関して。「権利者は流通の阻害要因になっていない」と言い切った、そのすぐ後に「制作事業者が自己で資金を調達して作る番組にはタレントを出したくない」だからなぁ。もーちょっと自分の発言に説得力が出るような、終始一貫した話し方とかできないものなのかしら。


10月7日(火) 池田 信夫 教授の記事に関して [この記事]

ASCII.jp の【「第5権力」としてのウェブ】[URI] で B-CAS 廃止が確定したかのような記事が出ていますが、問題の委員会を傍聴している立場としては、そんな流れはこれっぽっちも伺えませんでした。

私の理解力不足という可能性もあるのですが、「B-CAS 見直し」を「B-CAS 廃止」と短絡したとしか思えない記事だなぁというのが正直な感想です。

河村委員の「B-CAS を見直すということか?」という質問に対しての、村井主査の「B-CAS に関する技術と契約の観点から、対応策を考えていこうということ」という回答を見れば判ると思うのですが「B-CAS 見直し」であって「B-CAS 廃止」ではありません。

聞いていた立場としてはむしろ、これまであった「制度エンフォースメント」という文言が (一時的かもしれませんが) 消えて「技術と契約」(現在のスクランブル方式) の変更のみに検討内容が絞られたという印象を受けました。

周辺状況のこれまでの報道を見る限りでは、B-CAS カードを (IC カード形式を止めて) 受信機へ組み込み、取り外しができない形に変えて、(見かけ上) B-CAS カードが消えましたと、椎名委員等が懸念していた遊離カードの問題も解消ですねという形でお茶を濁そうとしている可能性が高いのではと考えています。

いずれにせよ、外野で騒いでいても仕方が無いので、私としては今月 14 日の委員会で技術検討ワーキンググループでの検討結果が聞けるのだろうから、その日を待とうかというつもりでいます。


10月8日(水) デジコン委員会傍聴レポートとか [この記事]

なにやらやじうまうぉっちにまで取り上げられてしまった [URI] ようで。えー permlink を準備していない使いづらいページ構成で申し訳ない。一応このサイト内にある関連情報のリンクを張っておくので、興味のある人は眺めていってください。

以上、とりあえず聞き始めてから、前回までの傍聴レポート。何でこんなことをはじめたかというと、「ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム」[最初の公開] [最新版] というものを公開した人間として、その後どーなっていくかをなるべく早く知りたかったため。委員会の公式議事録の公開がもっと早ければ毎回有給とって聞きにいかなくてすむのになーと思いながら、来週 14 日の午後半休も申請済みなので、第45回も聞きにいく予定。

今回リンク張ってて、そろそろデジタル放送系で独立ページ用意した方がいいかもと思い始めた……。google で「まるも B25」とかで検索して飛んできたあとで、あの中を探すのは大変そうだし。


10月9日(木) 知財戦略本部での動向 [1] [この記事]

今週あたりから時間を見て知的財産戦略本部 [URI] での、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会 [URI] の過去の議事録とかを読んでいます。丁度タイムリーに、9/18 の第 7 回の議事録が公開されたようで、今日そこまで追いつきました。

で、眺めていて面白いなと思ったのが、第 4 回です。これは 6 月 25 日に開催されたもので、主にネット上でのコンテンツの流通の促進ということをテーマに、デジコン委員会でお馴染みの CPRA の椎名さんと、ネット権・ネット法の提唱者である岩倉弁護士が直接この調査会の場でそれぞれの意見を参考人として述べたという回になります。

ここで思い出して欲しいのが、8 月 29 日のデジコン委員会 (第43回) での椎名委員の発言です。「知財本部の調査会や会議には、権利者が全く参加させて頂けない状況にある」という発言があったのですが……当の本人が、参考人とはいえ参加してるじゃないですか。何でスグばれる嘘を吐くのでしょう? ちょっと椎名さんを買いかぶっていたのかもとか考え直す必要を感じました。取引市場ワーキンググループ主査の中村委員も同じ席にいるのにどーして突っ込み入れないのかなーと疑問を感じます。

で議事録を読み進めて、大谷委員の質問と椎名さんの回答のあたりを読んだところで、「そーか、だから、椎名委員はあんなにデジコン委員会に知財本部とかの人を呼ぶのを嫌がってたのか」とある意味納得しました。とりあえず大谷委員の質問の要点はこんな感じです。

で、椎名さんの回答を拾うとこんな感じです。

えー最初のでは、成果報酬型で利用と収益を一対一化 (1 ユース 1 ペイメント) すればブレークしただけ儲かるのだし、それじゃ駄目なの? という質問だったのに、ガン無視。次のものでも因果関係を示さずに質問を曲解。最後のは……すこし説得力はあるような気もするけど、ネット権が想定している利用者 (許諾を求める人) である、ネットワークインフラの上でサービスを提供しようとしているベンチャー企業とかのことを考えるとやっぱりズレてますね。

そりゃまあ、出かけていって、演説をぶって、データを出すとか提案とかしてよと言われて、こんな回答しかできなかったのじゃスグばれる嘘を吐いてでも呼びたくなくなりますね。非常に納得しました。

◆◇◆

実際のところ、CPRA がネット権に反対する理由がイマイチ理解できなかったりします。この調査会の第 3 回議事録を見る限りだと、CPRA に関しては既に許諾権については一任型 (個々の権利者は許諾権の行使まで含めて、CPRA に権利を委託する) になっていて、ある意味 CPRA はネット権者の立場にあります。

で、ネット権・ネット法はある意味、CPRA のその立場に法的な裏づけを与えてくれるように、第 4 回議事録での岩倉弁護士の説明内容を読みながら感じたのですけれど、それを何故嫌がるのでしょう。判りません。

現在 CPRA では、現行著作権法を厳密に解釈すれば適法とは言いがたい、アウトサイダーに対する権利処理 (委託されていない実演家の許諾権も、後で報酬を支払うという前提のもとに勝手に許諾する) までやっていて、ネット権・ネット法はそれの適法化も含んでいるように思えたのですが、何故それを拒むのでしょう。

CPRA がネット権・ネット法の行使者であれば正しいが、他者がネット権・ネット法の行使者となることは悪だと主張しているような印象を受けて、どうにもすっきりしません。

これが音事協の方 (例えば堀委員) の意見であれば、音事協は非一任型らしいのでネット権・ネット法反対を主張しても違和感はそれほどないのですが……なぜデジコン委員会ではこの辺につっこみ入れる人がいないのでしょう。


10月10日(金) 知財戦略本部での動向 [2] [この記事]

昨日の記述で取り上げた「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」[URI] は、フェアユース規定やソフトウェアのリバースエンジニアリング合法化、検索エンジンでの複製の合法化などを著作権法に追加しようと頑張っているところなのですが、第 7 回 (9 月 18 日) の会合では「ネット上に流通する違法コンテンツへの対策強化」というテーマで検討が行われていたようです。

一応アクセスコントロールの問題等が話し合われていたようなのですが、アクセスコントロールの回避規制に関しては「ビジネス上必要なのは認めるけど、著作権法に加えるのは違うよね、不正競争防止法を変えていくしかないのでは」というのが共通な認識の様子。

今年 3 月の時点で「無理が通って道理が引っ込む可能性がないとは言い切れない」[URI] と書いたことがあるのですが、どうやらこの様子だとそれはあまり心配しないでも良さそうです。

他に議題に上がっていたこととしては、いわゆるカラオケ法理の拡大に対する懸念が印象に残りました。特に、国内放送のネット経由での遠隔視聴 (まねき TV 類似サービス) は、被害をこうむる権利者がいない以上、違法とするのは不適切なのではとか、「MYUTA裁判」を取り上げて、これは一般個人からすると違和感が強いのではとの指摘が気になりました。

これらの意見を見る限りだと、最高裁までガチで殴り合ってれば MYUTA 側は勝てた (カラオケ法理の解釈拡大を止めることができた) のではと思ったりするのですが、残念なことに上告はしてないのですよね。日本に EFF が無かったり、裁判を長々と続けることによるイメージダウンの問題があったりと事情はあるのでしょうが残念な話です。

◆◇◆

この調査会のすばらしいところは、公式議事録の公開が早いことだと思います。わずか 3 週間程度で公式議事録を公開と、傍聴をしなくても話を追いかけていくためのコストが低いところがありがたいです。それだけ参加者が自分の発言に自信を持っているということなのでしょう。

それに比べてデジコン委員会は、そろそろ 10 ヶ月が経過しようとしてる昨年 12 月の議事録すら公開せず、議論の内容を知る手段も与えないままにパブコメを募集して、出てきた意見について「議論の経過を無視してる」だの「気にする必要はない」だとか「委員会の議論に自信を持とう」とか発言しているわけで、なにか違うんじゃないかなーと思うのですよ。

それでも完全非公開な、経済産業省の「コンテンツ取引と法制度のあり方に関する研究会」[URI] に比べればマシなんですけどね。


10月19日(日) デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 (第45回) [この記事]

恒例のレポートです。これでも結構急いだのですが、かなり開催から時間が過ぎてしまいました。申し訳ないです。

今回の会合の話題は、技術検討ワーキンググループからの検討状況報告と取引市場ワーキンググループからの検討状況報告で、分量比は 技術検討 2 に取引市場 8 という感覚でした。

議事自体は次の流れで進みました。

ほぼ定型文となっている最初の挨拶と配布資料の確認は飛ばすことにして、技術検討ワーキンググループの報告から追っていくことにします。

技術検討ワーキンググループからの検討状況報告の発表者は村井主査で、その内容は以下のようなものでした。

報告内容は以上で、これに対して何かコメントがあれば、との要請に対して、河村委員が発言を求めました。発言内容は次のような形でした。

以上で河村意見からの発言は終了し、この発言に対しては村井主査から次の内容のコメントが行われました。

次に発言を求めたのは長田委員で、発言内容は次のようなかたちのものでした。

以上で長田委員からの発言は終了し、この発言に対しても、村井主査から次の内容のコメントが行われました。

次に発言を求めたのは椎名委員で、発言内容は次のようなかたちのものでした。

以上で椎名委員からの発言は終了し、この発言に対しても、村井主査から次の内容のコメントが行われました。

以上で発言を求める人はいなくなり、取引市場ワーキンググループでの検討状況報告に移りました。

最初は小笠原課長からの配布資料の説明からで、その内容は次のようなものでした。

小笠原課長からの説明は以上でした。次に行われたのは、中村委員 (取引市場ワーキンググループ主査) からの検討状況の報告で、その内容は次のようなものでした。

中村委員からの報告は以上でした。次に行われたのは、岩浪委員からの、海外のネット配信の状況だったのですが……コレが……資料を配布しない、会議卓のディスプレイ機能を利用したプレゼンだったうえ、資料を見なければ何を言ってるのか判らない発表だったので、傍聴席からはいまいち内容がつかみきれませんでした。

最大限努力はしたのですが、おそらく岩浪委員が伝えたかった内容の 10% も伝えることができない、私の誤解も含んだ、発表内容の紹介になると思います。以上、言い訳をしておいたので、その前提で読んでください。発表内容は次のようなものでした。

岩浪委員からの発表は以上で、ここから取引市場データベース関連の意見交換が始まりました。

最初に村井主査から指名されたのは寺島オブザーバで、その発言内容は、次のようなものでした。

以上で寺島オブザーバの発言は終了しました。次に指名されたのは柏井オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

以上で柏井オブザーバの発言は終了しました。次に指名されたのは佐藤委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上で佐藤委員の発言は終了しました。次に指名されたのは元橋オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

以上で元橋オブザーバの発言は終了しました。次に指名されたのは椎名委員で、その発言内容は次のようなものでした。

この質問に対して、岩浪オブザーバから次のような回答が行われました。

以上の回答を受けて、椎名委員から引き続き次のような内容の発言が行われました。

以上で椎名委員からの発言は終了しました。ここで、村井主査から、取引市場ワーキンググループからの報告内容が「対価の還元」のテーマでまだひとつ残っているが、残りの時間が少なくなってきているので、データベース関連の話は終わりにしたいとの発言がありました。

これに対して、どうしても話しておきたいことがあると希望する人はいなかったので、「対価の還元」のテーマに話題が移りました。最初に行われたのは小笠原課長からの配布資料の説明で、その内容は次のようなものでした。

以上で小笠原課長からの説明は終了しました。次に行われたのは中村委員からのワーキンググループでの検討状況の報告で、その内容はつぎのようなものでした。

以上で中村委員の報告は終了しました。この後、「対価の還元策」に関する意見の交換がはじまり、最初に村井主査から指名されたのは椎名委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上で椎名委員の発言は終了しました。次に指名されたのは寺島オブザーバで、その発言内容はつぎのようなものでした。

以上で寺島オブザーバからの発言は終了しました。次に指名されたのは佐藤委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上で佐藤委員からの発言は終了しました。次に指名されたのは伊能オブザーバで、その発言内容は次のようなものでした。

以上で伊能オブザーバの発言は終了しました。次に指名されたのは長田委員で、その発言内容は次のようなものでした。

以上で長田委員の発言は終了しました。この時点で、既に終了予定時刻を過ぎていたので、村井主査から「どうしても、これだけは言わずに終われるものかという意見のある方がいれば、どなたか」との発言があり、それを押してまで発言を求める人は居なかったので、ここで意見交換は終了しました。

最後に村井主査から、以下の内容のまとめが行われました。

以上で村井主査からのまとめは終了しました。この後で、事務局の小笠原課長から「両ワーキングについて、今の指示に従って進めさせてもらう」「11 月の委員会は、また事務局から知らせたい」との発言があって、今回の会合は終了しました。

◆◇◆

色々と感想はありますが、とりあえずエンフォースメントに関する村井主査の報告内容についてです。

前回の高橋委員の指摘を受けてなのかどうか判らないけれど、アンケートを取りたくないかのような気配 (「調査の仕方としては色々ある」とか「指摘された項目は大体リストアップされて俎上に乗っている」とか) が伺えました。

現在、アンケートを取ったとしたら、まず間違いなく「コピー制御の存在自体」に対するストレスが一番目に来ると予想します。

この委員会で検討されている「B-CAS」の存在でも「スクランブル」の存在でもなく「コピー制御の存在と、アナログ放送と比較しての利便性低下」が最大の不満点となるだろうと考えます。

もしもそのような結果が報告されると、それはこの委員会の最大にして (とりあえず現時点では) 唯一の成果である「ダビング10」が成果でもなんでもなかったということを浮き彫りにしてしまい、委員会の存在自体が疑問視されることになるのではないだろうかと考えてしまいました。

なので、調査を行うことを自体を嫌がっているのではないかと邪推しています。

消費者団体代表委員 (河村委員/長田委員/高橋委員) が B-CAS とスクランブルだけを問題視して、コピー制御を問題視していないのもその辺が原因なのかもと邪念が止まりませんでした。

以上の話は全て妄想で、邪推なので、根拠のある話ではないことを断っておきます。

◆◇◆

で、椎名委員の「対価の還元」をテーマに意見交換が行われていた際の「私益と私益の衝突であり、権利者の私益が制限される以上、利用者の私益を犠牲とすべきである」という発言に関してです。

非常にシンプルな、出発点レベルでの誤解があるように感じました。

著作権法第一条を読めば判るとおり「文化の発展に寄与するため」著作者の権利を法的に保護して、利用者の利便性を制限して、創作にインセンティブを与えようというのが著作権法の出発点になっています。

椎名委員が著作者の私益制限の一例として取り上げた知財本部でのフェアユース論は、現在の過剰な権利保護が著作物の利用に制限を加えすぎていて、むしろ文化の発展にマイナスに寄与しているので、バランスを取るための規定が必要なのではないかという観点から検討されている話です。

著作権法が「著作権法」という名ではなく「コンテンツ流通事業者・制作者団体保護法」という名で、「コンテンツ流通事業者および権利者団体は至尊にして絶対の存在であり、これを保護し、規模を拡大させていくことは正義である」という規定があるのならば、椎名委員の発言にも説得力がありますが、そうでない以上、著作権法第一条との調和が優先されるのは仕方がないことだと考えるべきでしょう。

そういう意味で、フェアユース論に対して反対したり、フェアユース規定の導入に対して対価を要求するのは如何なものかと考えます。

私益の衝突の側面にのみ注目して「文化の発展に寄与するため」という目的を忘れるなら、それは権利者団体が自らの立つ土台を掘り崩すような行為であることに思いをめぐらすべきではないでしょうか。

私益の衝突ならば、民法のルールと、自由な契約と自由な市場で決着をつけるべき問題で、制度での保護を求めるのは筋違いだという主張も説得力を持ってしまうことに気がついていないのだとしたらそれは愚かなことだと思います。


10月20日(月) 地上デジタル放送のコピー制御強制手段に関する議論状況と対策 [この記事]

デジコン委員会の傍聴レポートを上げるという宿題が片付いたので、いちいち傍聴レポートを読んでいられないという方向けに、デジコン委員会等で公になり、私が知り得た範囲内で理解している B-CAS カード関連の議論の状況を書いておきます。

まず、大雑把に各委員の属性でまとめたスタンスを表にすると、次のような姿になります。

コピー制御
(ダビング10)
B-CAS & スクランブル
技術と契約のエンフォースメント
受信機規制の導入
制度エンフォースメント
消費者団体代表 ある程度必要性を肯定する発言をしている コスト増加と参入障壁となっていることを最大の問題と指摘する発言をしている B-CAS カードとスクランブルを無くすために積極的に導入するべきと発言していたが、最近は批判を受けて少しトーンダウン
家電メーカ代表 直接必要性を否定する発言はしていない 問題視する発言はしていない 特定のビジネスを守るために規制強化するのは如何なものかと消極的に反対する発言をしている
放送事業者代表 必要性を肯定する発言をしている B-CAS カードおよび B-CAS システムのコスト負担が重いので、よりコストの安い方法を求める発言をしている B-CAS カード等のコスト負担が無くなるので、導入に賛成する発言をしている
権利者団体代表 必要性を積極的に肯定する発言をしている ザル状態の B-CAS カードを疑問視し、より実効性のある方法を求める発言をしている 現行 B-CAS カードよりも実効性のある手法と評価して、積極的に導入を求める発言をしている
その他
(学識経験者等)
ある程度必要性を肯定する発言をしている 現行システムの実効性を疑問視し、より強度の高い方式を、破られるたびに導入していくべきと発言したことがある 技術だけでは限界があるので、技術と制度を組み合わせて、より強固な保護を実現するべきと発言したことがある

えーこういう状況を把握した上で、B-CAS が廃止されればバラ色の未来が待っていると思えるのだとすると、それは、その人の脳内は蝶々が飛んでるお花畑状態なのだろうと私は評価します。

コピー制御に関するスタンスを見ると判ると思うのですが、コピー制御が問題であると積極的に主張する人は、一人もいないのがデジコン委員会の現状です。国民の感覚からはかなり遊離していると思うのですが……こういう人たちがパブコメで出てきた意見に対して「議論の経緯を無視してる」「気にする必要はない」「委員会の議論に自信を持とう」と言いながら B-CAS の見直し作業をしているのに、状況を楽観視できるのはどーしてなのだろうとものすごーく疑問を感じます。

一応、この辺りの議論の流れを確認しておくと、次のような形になります。

  1. クリエイターがリスペクトされ、適切な対価の還元を受ける為に、無料地上デジタル放送で高付加価値な放送コンテンツを提供し続ける為に、一定のコピー制御が必要である
  2. コピー制御を守らせるためには、何らかの強制手段 (エンフォースメント) が必要である
  3. 現在、この強制手段としては、B-CAS カードシステムという、技術と契約のエンフォースメントが採用されている
  4. これに批判があるので、見直して、改善方法を検討しよう

これがデジコン委員会のコンセンサスであり、第五次答申であり、第六次答申に向けての議論の出発点であるわけです。

この状態で、B-CAS カードおよび B-CAS システムを批判することは B-CAS 以外の強制手段を検討しようという (「(北朝鮮のように)受信機規制しよう」とか「(批判部分を変更した)新 B-CAS を作ろう」とかの) 方向へ後押しする効果しかありません。実際、デジコン委員会での議論の流れも、その方向に向かっています。

無料広告放送のコピー制御が気に入らない人にとって最も効果的な行動は「コピー制御が必要である」という最初の前提部分を否定することです。海外事例を引く (現時点で無料広告放送にコピー制御を導入しているのは日本だけ) のも良いでしょうし、違法流通対策として全く役にたっていないことを指摘してもよいでしょうし、むしろ違法流通対策ならもっとコストパフォーマンスが高い方法があることを主張してもよいでしょうし、利便性を奪われて尊重しようという思いを持つことなどありえないという当然の事実を指摘するのもよいでしょう。

そういった声が、パブコメへの態度を見る限り彼らに届くとは思えませんが、少なくとも、黙っていて物事が良い方に転がることがない以上、声を上げていくしかないのではと考えます。


10月21日(火) こうして遵法意識が滅んでいく訳か [この記事]

ダウンロード違法化がとうとう著作権法に載りそうだという話が出ています。[URI]

こちらに関しては、池田信夫教授の時と違い、ソースが一次情報そのもの (津田大介さんは問題の委員会に委員として参加されていた方) なうえ、他にもそれを裏付ける報道 (「私的録音録画小委員会: “iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ」[URI] が出ているので、疑いの余地はなさそうです。

あーつまりアレですね、コンビニに置いてあるコピー機 (公衆が利用可能な自動複製機器に関する私的複製の除外 : 第30条第一項第一号) と同じ。著作権法に書いてあることを守らなくても、処罰されることはありませんよと、法律を守らなくてもだれも咎めませんよという例をもうひとつ追加して、若年層から遵法意識を削いでいこうというわけですね。そういう意味では非常に効果的な、実に目的を達成するためにベストな選択肢だと称賛したいです。

しかも今回は、コピー機の場合とは違って刑事罰もなしと。まー罰則があっても処罰されない場合と、最初から罰則がなくて適用されない場合と、どちらが遵法意識にダメージを与えるか微妙ですけどね。

まー文化庁としては権利者団体からのウケが良くなれば国が滅ぼうが知ったことではないのでしょうが、まさか、こんな斜め上の結論をだしてこようとは。油断していました。

あー前回のパブコメには意見提出してなかったのですが、永田町で MiAU [URI] がデモやる時には参加することにします。こーゆー右や左の旦那方みたいなことはホントはしたくないのですが。

◆◇◆

事実誤認をしていたので訂正します。コンビニのコピー機は現時点では著作権法違反ではありませんでしたね。附則 第 5 条の 2 (経過措置としての文書および図画の複製に供するものについての例外) を見落としていました。

さらに追加訂正、公衆が利用可能な自動複製機器に関しても、利用者への刑事罰はなく、ただ違法であるという扱いでした。第119条を誤読していました。不正確な情報を書いてしまい、もうしわけありません。


10月22日(水) ダウンロード違法化で困る例 [この記事]

ダウンロード違法化でも、映画と音楽限定だし刑事罰もないし、実害は無いのではという意見があります。

さて、私は昨年の 6 月に、x264 や JM のオプション解説をしていた時期に「標準画像」[URI] という記事を書いたことがあります。

こちらの記事は、いわゆる標準画像と呼ばれる、動画 CODEC の論文などでサンプルとして共通で使われている動画ファイルを、どこから入手できるかという情報を提供しています。具体的には VQEG の FTP サイトおよび、xiph.org の VQEG ミラーを紹介していました。

ここで私が、xiph.org の中の人は、わざわざ VQEG の事前許諾とってミラーしてるわけが無いよなーと思いつつ [情を知って] 本家のサイトが偶々不調だったので、xiph.org のミラーからダウンロードした場合、どうなるでしょうか。

あるいは、x264-dev-ml を読んでいて、"kemeko-delux_02.m2t を rev.999 で subme 9 を指定してエンコードしてたら 30 フレームの 250 番目の MB で画像が崩れるんだ、ソースと結果をココに置いたから、誰か調べてみてくれないか" というメールを読んで、ファイル名から考えて、どーみてもアレの 2 話だよなぁと思いつつ、調べるために提供してもらったファイルをダウンロードしたらどうなるでしょうか。

こういったことが違法とされてしまうのは、私は困ります。実際には親告罪だし権利者も問題としない使い方だろうから、大丈夫だろうと自分にいいきかせつつ、遵法意識を削ってダウンロードするわけなのですが。

そういったケースはフェアユース規定が追加されれば、そっちで救済されるんじゃないかという意見があるかもしれませんが、いつ追加されるのか判らないフェアユース規定をあてにして、現時点でダウンロード違法化を受け入れるつもりにはなれません。


10月31日(金) 経済産業省 コンテンツ取引と法制度のあり方に関する研究会 (第2回) [この記事]

第4回の開催案内 [URI] も出ているというのに、いつになったら議事要旨の公開が始まるのだろうと思っていた、第2回の議事要旨がようやく公開 [URI] されたようです。

こちらの研究会の存在を私が知ったのは ITPro の「経産省がエンフォースメントや私的複製の議論を8月下旬に開始へ」[URI] や「経済産業省の『コンテンツ取引と法制度のあり方に関する研究会』スタート」[URI] 等の記事からでした。ダビング 10 関連のゴタゴタがあったり、総務省のデジコン委員会では家電メーカが制度エンフォースメントを避けようと四面楚歌状態だったりするので、JEITA が経済産業省に泣きついて開催されるようになったのがこの研究会なのだろうと邪推していました。

で、今回の議事要旨を読んだかぎりではどうやらその邪推は大当たりだったようです。いよいよ第2回ということで、民放連の方と JEITA の方が参考人として意見を聞かれたという回のようなのですが……ああ非公開でさえなければ傍聴したかったというところです。

とりあえず今回公開された議事要旨で気になったのは次の部分ですね。

放送事業者にとって、制度エンフォースメントのめざすところは、現行の技術・契約エンフォースメントを代替することであり、無反応機器対策が法律に明文化されること。ただし、「基幹放送」の権利保護の問題は、国民生活全体に関わるため、さらなる検討が必要。私的複製を越える複製や流通については著作権法で対処できる。

えーこの書き方から読み取る限りでは、放送事業者の意見として「違法流通は著作権法で対処できる」というものが出ていると。つまり、違法流通対策としてはコピー制御も制度エンフォースメントも必要なく、純粋に視聴者の利便性を下げる嫌がらせの為だけにコピー制御とその担保手段である制度エンフォースメントを求めているという内容が伺えるのですが……。

放送事業者自身がそういう認識なのに、どうしてコピー制御を止めることができないのか本当に疑問です。無意味なものに年間 100 億も投じて、得たものは視聴者からの憎悪と権利者からの不信。それでも続けるだけの価値が無料広告放送のコピー制御にあるのでしょうか。


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