文化庁 文化審議会
著作権分科会 法制問題小委員会
第七回 (2013年 02月 06日) 非公式議事録


ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載しているページです。正式な議事録は1〜2ヶ月後に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。

政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。

当日配布された資料は以下の通りです。

今年度の他の法制問題小委員会の非公式議事録は以下に置いています。


土肥 一史 主査(日本大学大学院教授 [知財法] ):#

それでは定刻でございますので、ただいまから文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の第七回を開催いたします。本日はお忙しい中、ご出席をいただきましてまことにありがとうございます。

議事に入ります前に、本日の会議の公開については、予定されておる議事内容を参照いたしますと特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方には入場をしていただいておるところでございますけれども、特にこの点ご異議はございませんでしょうか。

一同:#

異議なし。

土肥 一史 主査:#

それでは本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。議事に入ります前に、事務局に人事異動があったようでございますのでご報告をお願いいたします。

小坂 準記 著作権調査官(文化庁 著作権課):#

それでは事務局の人事異動をご報告申し上げます。1月15日付で著作権課 課長補佐に菊池 史晃が着任しております。

菊地 史晃 課長補佐(文化庁 著作権課):#

菊池と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

土肥 一史 主査:#

それでは早速ですけれども、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

菊地 史晃 課長補佐:#

それでは配布資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第の下半分をご覧ください。間接侵害等にかかる課題についての資料と致しまして、「資料 1」では前回の法制小委における議論の要点を、「資料 2」といたしましては間接侵害等についての検討経過案をお配りしてございます。「資料 3」といたしましてはパロディワーキングチームの審議の経過等についてお配りさせていただいております。そして「資料 4」といたしまして、今期の法制小委の審議の経過等についての案をお配りしております。

配布資料は以上でございます。落丁等ございます場合には、お近くの事務局員までお声がけいただければと思います。以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それでは議事に入りますが、最初に議事の段取りについて確認をしておきたいと存じます。本日の議事は「1. 間接侵害等にかかる課題について」「2. パロディワーキングチームからの経過報告について」「3. 平成24年度 法制問題小委員会の審議の経過等について」「4. その他」以上の四点となります。

まず 「1.」につきましては、事務局において間接侵害等にかかる課題についてのこれまでの議論を整理した検討経過案を作成していただいておりますので、本日はその内容についてご議論いただいた上でおとりまとめいただければと思っております。

次に「2.」につきましては、パロディワーキングチームにおいて検討が進められておりましたので、本日はその検討の経過のご報告をいただきまして、その後議論を行いたいと存じます。

「3.」につきましては、資料4 にもとづいて事務局より簡単にご説明をいただき、本小委員会としてご了承いただければと、このように考えております。

それではさっそく「1.」の議題に入りたいと思います。まずは、前回の本小委員会において出された主な意見について、事務局から説明をしていただきたいと思います。その後で、間接侵害等にかかる課題についてのこれまでの議論を整理した検討経過案を説明していただき、その上でご議論をいただければと存じます。

それでは、よろしくお願いいたします。

菊地 史晃 課長補佐:#

はい。それでは「資料 1」と「資料 2」にもとづきまして事務局よりご説明させていただきます。まず「資料 1」をご覧ください。「資料 1」は前回、第六回の法制小委における議論をまとめたものでございます。簡単にご説明させていただきます。

まず、「I」として間接侵害の議論についてまとめております。「1. (1)」では立法措置の必要性について整理をしております。まず、「あまり規範として明確性が十分でない段階で立法されると実際に裁判をする場合に困るのではないか」「もう少し時間をかけて議論をするべきではないか」といったご意見。それから「差し当たり、間接侵害として立法するのであれば、このように限定すれば大方の人がそれで問題ないだろうというものを立法するべき」また「三類型をもう少し限定できなければ、立法はこのままでは難しいという結論になるのではないか」といったご意見をいただいております。

一方で、このような意見に対しては「全体としては従属説で限定し、さらに三類型で限定をし、可能な限り明確化を図っている」というご意見もございました。

この他、「間接侵害に係る差止めの範囲の明確性について争いがある以上、もう少し時間をかけて議論をするべきである」とのご意見もございました。

ページをおめくりいただきまして、2 ページ目をご覧ください。

「2. (1)」ではいわゆる「従属説」についてのご議論を整理させていただいております。まず従属説に対し、「従属する基となる行為がどういう場合に違法となるのかが明確ではなく、明確性という点からもう少し議論をするべき」といったご意見もございました。

また「民事の場合、直接行為者が特定できなくても、また侵害が未遂であっても差止ができることになり、従属説と言っても極めて従属性が弱いのではないか」といったご意見や、少し飛びまして、下から二つ目のご意見でございますが「直接侵害が未遂でもよく、また直接侵害行為がなくても良いというのであれば、従属説を採用する意味が曖昧になってしまうのではないか」といったご意見がございました。

これらの意見に対しては、上から三つめ、真ん中のご意見でございますけれども「そもそも差止とは将来における侵害を防止する手段であるため、侵害が発生していることが要件となっておらず、あまり問題とする必要はないのではないか」とのご意見や、一番下のご意見でありますけれども、「112条で侵害するおそれという場合、間接行為者の行為は直接侵害の発生に先んじて行われるが、直接侵害がなくてよいとも、侵害が成立しなくてもよいとも言っているわけではない」というご意見がございました。

ページをおめくりいただきまして、3 ページをご覧ください。「(2)」といたしましてここでは三類型についての議論を整理しております。まず「(ア) 総論」といたしまして、一つ目と二つ目のご意見につきましては先ほど紹介させていただきましたものと同じですので説明を省略させていただきます。

三つ目のご意見ですけれども、「物品・場としているところの「場」について、表現が不明確ではないか」とのご意見がございました。これに対しては「差止めの対象とするべきところとして、肝心の所を抑えた表現にする意図はあったものの、ワーキングチーム内でも物品・場という言葉に込めた思いは違うのではないか」といったご意見がございました。

そして「三類型は従属説の中で差止めの対象となるものを具体的なアイデアとして示したものと理解しており、そのまま立法化されるべきだとは考えておらず、三類型の表現が不明確だという指摘もあるため、議論を重ねる必要があると認識している」といったご意見もございました。

続いて「(イ)」では「 類型 (ii) について」の議論を整理しておりますが、まず、「知るべきでありながらという要件は、一般的な過失責任を指しているように見え、差止めの対象となる範囲が広すぎるのでないか」といったご意見がございました。ページをおめくりいただきまして、4 ページ目をご覧ください。

こちらも、先ほどご紹介させていただきましたご意見ではありますけれども、「直接行為者が特定できなくとも、また、侵害が未遂であっても、ある物やサービスが「侵害発生の実質的危険性が有する物品・場」であることを認識して提供すれば類型 (ii) に該当し、さらに類型 (ii) に「知るべきでありながら」という場合も含むため、実質的危険性を認識していなかった者に対しても、周囲の事情から知るべきであったということで差止めの対象になるのではないか」とのご意見がございました。

これらの意見に対しましては、「「知るべきでありながら」という要件は明確性を図るための加重要件であり、「侵害発生防止のための合理的措置を取ることなく」という要件だけよりは明確ではないか」とのご意見もございました。

続きまして「II」ではリーチサイトに関する議論を整理してございます。「1.」は「総論」といたしまして「立法措置の必要性」や「インターネット利用への影響等」についてのご議論を整理しております。

まず、リーチサイトについて「権利者が何らかの対策を取れるようにすべき」こと、その一方で「インターネットでの通常の行為が過度に阻害されないようにすべき」ことについて、それぞれ「コンセンサスがあるのではないか」とのご意見がございました。

また、リーサイトとしてどのようなサイトを対象とするのか、「もう少し実態を整理した方が良いのではないか」といったご意見もございました。また、「一般的な検索サイトや個人のブログ等の単なるリンク」について、扱いを懸念するご意見もございました。

このほか、「リーチサイトが海外に置かれているとすれば立法化してもあまり意味がないため、実態を調査する必要があるのではないか」というご意見や、「リーチサイトサイトの状況を放置してはならない」というご意見、さらに、一枚おめくりいただきまして、「仮にリーチサイトに差止請求を認めたとしても実効性に疑問がある」といった趣旨のご意見もございました。

続きまして「2.」としまして間接侵害の議論とリーチサイトとの関係についてのご意見を整理しております。

まず、「一部のリーチサイトは類型の (ii) や (iii) の「場」に取り込めるのではないか」とのご意見がございました。

一方で「リーチサイト全体を差止めの対象とするのであれば、間接侵害とは別の立法措置が必要であり、個々のリンクを対象とするのであれば、間接侵害の枠組みを決めた上での一事例となって、個別に判断せざるを得ない」といったご意見がございました。

そして、個々のリンクと類型の (ii) との関係についてご意見がございました。中ほどからになりますけれども、「SNS 等を利用したリンクや検索エンジンによる検索結果の表示が類型の (ii) に当りかねず、こうした難点を回避するためにリーチサイトについて個別の規定を設けて三類型とは別に独立して検討されても良いのではないか」といったご意見もございました。

最後に、「特別法によってリーチサイトを差止めの対象とする場合、例えば、一定の措置に対して応じないなど、一定の手順や手続きを持って意図の悪性を確定するような、少し違った発想で何が悪質であるかを分ける方法が考えられるのではないか」といったご意見がございました。

駆け足になりましたけれども、前回の法制小委における議論の要点については以上でございます。

続きまして、「資料 2」にもとづきまして、間接侵害等にかかる課題についての検討経過案についてご説明をさせていただければと思います。

「資料 2」は今期の法制小委における検討を中心に、間接侵害等にかかる課題について、司法救済ワーキングチームでの検討結果や本小委員会において行った関係団体ヒアリングの結果、これらを踏まえて委員の皆様方にご議論いただきました結果を整理したものでございます。

まず 1 ページ目には第1節として問題の所在を、第2節として検討の経緯を書かせていただいております。問題の所在については委員の皆様方、既にご案内の通りかと思いますので説明は省かせていただきます。また、検討の経緯につきましても、長年に渡り検討を行ってきた訳でございますけれども、説明は省かせていただければと思います。

2 ページ目をご覧ください。第3節の所では間接侵害に係る課題の検討の状況を整理してございますが、まずこの検討経過案では、平成24年1月に司法救済ワーキングチームでとりまとめられました、間接侵害等に関する考え方の整理を単に「考え方の整理」と呼んでおりまして、「1.」としてその考え方の整理の概要を記載しております。

考え方の整理につきましても、委員の皆様方既にご案内の通りかと思いますが、簡単に申しますと、「立法論として差止請求の対象は直接行為者に限定されるものではなく、一定の間接行為者も差止請求の対象とすべき」としまして、「間接行為者が差止請求の対象とされるためには、直接侵害の成立が前提となるという、いわゆる従属説が適当」であるとしております。

その上で、差止請求の対象と位置づけるべき間接行為者の範囲として、以下に記載しておりますような三つの類型を提示していたところでございます。

3 ページ目をお開きください。3 ページ以降では法制小委での議論を整理させていただいておりますが、大きく分けて 3 つの観点から整理をさせていただきました。

一つは、立法措置の必要性。もう一つはこれまでの裁判例との関係。そしてもう一つが考え方の整理の記載内容についてでございます。このうち、考え方の整理の記載内容につきましては、さらに従属説についての議論と三類型についての議論で分けて整理をさせていただいております。

まず 「(1) 立法措置の必要性」についてでございます。「(イ)」の中で関係団体からのヒアリングについて記載させていただいておりますが、これまでは権利者側および利用者側の双方の立場から「差止請求が可能な範囲を法律上明確化すべき」との要請がなされていたところですが、今期の法制小委で実施した関係団体からのヒアリングでは、立法措置の必要性について賛否が分かれ、特に権利者側の立場から立法に慎重な意見が多く示されたところでございます。

そして関係団体における各団体の発表や発表資料から、この状況の変化については、まねきTV 事件やロクラクII 事件判決といった近時の裁判例が背景にあるものと考えられるというふうに整理をさせていただいております。

ページを一枚おめくりいただきまして、4 ページ目をご覧いただければと思います。

関係団体ヒアリングの具体的な意見の概要についてはこのページに記載をさせていただいております。立法措置に積極的な立場および条件付きで賛成する立場からは、事業者の予測可能性を高めるという観点から、間接侵害に関する規定を設けるべきというご意見や、幇助行為が差止請求の対象となることを認め、かつ、直接侵害の領域を狭めない理論的担保がなされれば賛成とのご意見が示されております。

一方で立法措置に消極的な立場からは、112 条の解釈論によって対処できるのではないかというご意見や、これまでの裁判例と間接侵害についての規定の要件とに齟齬が生じ、著作権法が複雑になってしまうのではないかといったご意見、またこれまで間接侵害についての規定がないために侵害の差止が否定されたことがないことといったご意見が示されております。

次に「(ウ)」に移りまして、法制小委における検討についてでございますが、法制小委においても立法の必要性については賛否両論あったかと思っております。

まず立法に積極的な立場からは、現状では間接行為者に差止ができるかはっきりせず、明文の規定があることは意味があるといったご意見。それから、実効性の観点から、損害賠償だけではなく、差止請求が重要であるというご意見。新しいサービスや物が出てくる中で、今後も裁判を積み重ねることで対応するよりも、立法により明らかにする方が良いのではないかといったご意見が示されてございます。

一方、立法措置に消極的な立場からは、従前の最高裁で示された解釈と、間接侵害についての立法が併存することによる混乱を懸念するご意見や、デジタルネットワーク環境における侵害とは何か司法判断に委ねるべきといったご意見が示されてございます。

5 ページ目をお開きいただければと思います。このような積極・消極の立場の他に、デジタル時代・クラウド時代に適応したものとするため、また裁判規範として十分に明確なものとするため、もう少し時間をかけて議論をしてはどうかといったご意見もございました。

次に「(2) これまでの裁判例との関係について」も議論を整理してございます。関係団体のヒアリングでは、直接侵害・直接行為者該当性の判断については、これまで裁判例の蓄積により予測可能であり、また裁判所の採用してきた判断枠組みは普遍性の高いものであるといったご意見が示されていたところでございます。

「(イ)」の「法制小委における検討」につきましては、これまでの裁判例について、112条により差止請求が認められているのは直接行為者に限定されているという考え方を前提といたしまして、間接行為者の差止が難しいような場合に直接行為者を広めに認定しているのではないかという意見が示され、このような直接行為者の認定は明確性の観点から望ましくないといったようなご意見が示されていたところであります。

これに対しましては、先ほどご紹介しましたが、最高裁の解釈と間接侵害の立法が併存することによる混乱を懸念するご意見の他、立法措置について賛否双方の立場を統一することは難しいのではないかといったご意見があったところでございます。

6 ページ目をお開きいただければと思います。続きまして、「(3)」といたしまして、司法救済ワーキングチームにおいておまとめいただきました「考え方の整理」の記載内容についてご議論を整理してございます。

まず、「(ア)」といたしましていわゆる従属説のについての議論を整理してございます。先ほど申しましたように司法救済ワーキングチームにおきましては従属説の考え方に立って行われました。法制小委における検討と致しましては、従属説に賛成されるご意見が示された一方、予め従属説や独立説のいずれかに決めるべきものではないといったご意見や、直接行為者が特定できなくとも、また、侵害が未遂であっても差止ができることから、従属説といっても従属性が弱いのではないかといったご意見が示されていたところでございます。

7 ページ目をお開きください。「(イ)」といたしまして、三類型についての議論を整理させていただいております。関係団体からのヒアリング、「②」でございますけれども、関係団体からのヒアリングでは、各類型における文言の不明確さを指摘する意見が多く示されたところでございます。

特に、「類型 (ii)」について「知るべきでありながら」という要件や「侵害発生防止のための合理的措置」という要件について懸念が示されていたところでございます。法制小委における検討におきましても、三類型をもう少し明確にして限定するべきといったご意見が示されたところでございますが、一方で、この考え方の整理における立法措置は間接侵害についての一般条項を設けようとするものであり、そうである以上ある程度抽象的な書き方となることはやむを得ないといったご意見も示されていたところでございます。

以上が間接侵害についての検討の経過でございます。次に「第四節」といたしまして「リーチサイト」についての検討経過をまとめさせていただいております。

「1.」では「問題の所在」を、ページをおめくりいただきまして、8 ページの冒頭「2.」では「検討の経緯等」について書かせていただきましたが、こちらについても説明は省略させていただければと思います。

「3. 検討の状況」についてでございます。まず「(1)」では「司法救済ワーキングチームにおける検討結果」を記載させていただきました。司法救済ワーキングチームでは、差止の対象について、リーチサイト全体ではなく、個々のリンクについての差止請求の可否を判断せざるを得ないのではないかといったご意見が多く出されておりまして、この場合個々のリンクを対象とする場合、先ほどの三類型との関係が問題になり、結局個別の事案ごとに判断せざるを得ないのではないかといったご意見があったところでございます。

仮に、サイト全体を差止対象と位置づけるのであれば、これに特化したみなし侵害規定を創設することが適当ではないかといったご意見もございましたけれども、リーチサイトの態様も多様であって特化した規定を創設することは現実的ではないのではないかといったご意見が示されていたところでございます。

9 ページ目をお開きください。法制小委において実施した関係団体ヒアリングではリーチサイト等について、差止対象とすべきとする意見が多く示されていたところでございます。一方で、インターネット利用への影響を懸念するようなご意見もあったところでございます。

これを受けて法制小委においてご議論いただいたところでございますが「(ア) リーチサイトに対する対応措置の必要性」につきましては、「権利者がリーチサイトに対して何らかの対策を取れるようにすべきということの必要性は共有された」というふうに整理をさせていただきましたが、その一方で「インターネット利用が過度に阻害されないよう留意すべき」という意見があったことや「諸外国を含め、リーチサイトの実態をもうすこし整理した方がよい」とのご意見があったことを記載させていただいております。

また「(イ) 三類型との関係」につきましては、一部のリーチサイトが類型 (ii) や (iii) の「場」の一例として取り込むことができるのではないかとの意見が示された一方で、リーチサイト全体を対象とするのであれば、間接侵害とは別の立法措置が必要ではないかとといったご意見も示されたところでございます。

以上がリーチサイトについての検討を整理させていただいたところでございます。最後に、一番裏になりますけれども 10 ページ目をお開きください。以上の検討を「第5節」として「まとめ」として整理させていただきました。

まず「間接侵害に係る課題については、立法の必要性につき賛否両論あり、またもう少し時間をかけて議論をするべきである」といったご意見が示されたところでございます。こうしたご意見に鑑みまして、本課題につきましては、「今後の裁判例の蓄積や社会状況の変化、それらを踏まえた関係者の立法措置の必要性にかかる意見等を見極めつつ、時宜に応じ、引き続き望ましい制度設計のあり方について検討を行う必要があるものと考える」と整理させていただいております。

また「検討を行うにあたっては、三類型も参考としつつ、各類型における文言の不明確さ等についての私的や検討を行う時点における社会状況等を踏まえ、さらに議論を深める必要があるものと考える」というふうに整理をさせていただいております。

いわゆるリーチサイトにつきましては、「関係団体ヒアリングを受け、法制小委としてもリーチサイトを差止請求の対象とすべしという意見が強く示されていたところでございますが、リーチサイトとしてどのようなサイト、またはリンクを対象とするべきか、リーチサイトの指す対象の実態を整理した上で検討することが必要であることに加え、間接侵害についての議論とも密接に関係することから、その議論の進捗も踏まえつつ検討することが適当である」というふうに整理させていただいております。

なおリーチサイトについての検討にあたっては「インターネットの利用が過度に阻害されないように留意する必要がある」といった旨も記載させていただいておるところでございます。

長くなって申し訳ございませんが、説明は以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。ただいま「資料 2」にもとづいて報告いただいた訳でございますが、この「2」につきましてはこの後ご議論をいただいた上で、本小委員会における現時点での意見の整理とさせていただいて、18日に開催が予定されております著作権分科会において報告させていただきたいと思っております。

それでは意見交換に移りたいと存じます。ただいまの「資料 1・2」で説明ございましたけれども、特に「2」の「検討経過案」に何かご意見・ご質問ございましたらお出し願います。

(30秒程度 発言希望者現れず)この資料の検討経過案を持って、本小委員会の検討経過報告ということでご異論ございませんか? はい、末吉委員どうぞ。

末吉 亙 委員(弁護士):#

私も資料2の取りまとめに異論はありません。ただ、なにか残念な感じもしなくもないです。これだけ検討してきてまとまらなかったというのは残念なのですが、考えてみますと、この問題としても日本版フェアユースにしても、事実が色々と動いている中で、あるいは判例が動いている中で色々と議論され、関係者の皆様方の関心を呼んできたという背景がやっぱりあるのではと思います。

最後の第5節のまとめの所に、今後のことも書いておられますが、これは私の捉え方としては、宿題としてアンテナを高くして、いち早く今後の立法事実を察知していくという姿勢が、そういう努力をしていくということが我々に求められているという趣旨なのかなと、私としては理解をしているところでございます。以上です。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございます。他にご意見ございますか。はい。ええとマイクをお願いします。

大渕 哲也 主査代理(東京大学大学院 教授 [知財法]):#

ええと、まず資料2のまとめ自体には異論がある訳ではありませんが、先ほど末吉委員が言われたこととちょっと似てくるところがありますが、残念かどうかというのは別にしまして、これはまとめの中でも先ほどアンテナを高くして今後の動向を見極めるべしという、まさしく、そういったこのなかでは○×(聞き取れず)まとめっていうパラグラフの中で時宜に応じとか今後の動向を見つつという、まさしく、この立法のタイミングというものが立法としては重要なのでそれを言ったものだと思いますが、ただそういうタイミングの方の話と中身の話と両論○×(聞き取れず)になっていかなければいけないだろうという観点から、そういう観点から最近これは読まれた方も多いかと思うのですが、一月ぐらいに田中 豊弁護士が出された論文の中で非常に注目すべき変化があったかなと、今までこの小委員会ではあまり出てこなかった論点なのですが、私などにとりましてはこの人は非常に有名な方ですけれども、従前は立法による解決の必要性はさほど高くないということで消極的な立場をとっておられたのですが、この論文からは「我が国における」これを読むのは私もやや複雑な印象・気持になりますけれども「我が国における直接侵害者限定ドグマの呪縛の重みと縛りの強さに鑑みると、司法救済ワーキングチームが努力した方向での立法によって間接侵害者に対する差止請求の問題を解決し、比較法的に見ても極めて特殊な状況から脱却すべきであろうと考えるに至っている」とまあこれは多くの方の意見を代表しているところがあるのじゃないかと思いますが、基本と、基本的な方向性とそれからそれが今タイムリーかどうかということはそれは両方考えていく必要があろうかと思うのですが、その観点からいたしますと、それから他方田中弁護士も今のは「直接侵害者非限定は当然です」ということに加えまして「事柄の性質上従属説の立場に依るのは当然のことであると考えている」と、まさしく、我々がポイントの第一と第二としたことが明確に述べられている訳でありますが、私もこれは当然の理だとは思いますけれども、今まで色々なこれは難しい問題で例えば従属説の方については特許法やや繰り返しになりますけれども101条の私が呼んでます擬制侵害と直接侵害とやや混同があったりしてやや判り難い面があったのは間違いないのですが、私の理解では次第に共通の理解を得るようになってこの審議会としても最初の二つのポイントであります直接侵害者非限定説とそれから従属説については基本的な理解を得てこれは7年も8年もかかったという話はありますけれども、私振り返りますと7年8年かかってようやく共通の認識ないし間接侵害検討の素地が出来はじめてきたかなと、まあ、そういう意味ではこれからだなという印象を持っておりましたが、残っておりますのが先ほど○○(聞き取れず)出ておりました三番目の論点であります間接侵害の範囲類型の明確化でありますが、これはまあ基本的には相当因果関係ということでこれを狭すぎず広すぎずとできるだけ相当因果関係という抽象的なものを具体化してほしいというニーズがあったので、それを落とし込んでみたのがローマ数字の(i) (ii) (iii) でありますが、これについてはようやく議論が始まりはじめたというのが私の印象でありまして、なかなかローマ数字の (i) (ii) (iii) の各論に入るまでに時間がかかってようやくこれがかかりはじめたというところなのですが、まだ賛成反対で私は議論を決めるためには反対の場合には代案を示していただいて代案と色々と揉んで次第に収束していくのではないかと思っておりますが、中々そこのところまで行っていない段階で今日のこの時点を迎えているのかと思います。

それで先ほどこういう理解で異論がありませんよと言ったところに入っていくわけですけれども本小委員会での間接侵害の検討がスケジュール的に厳しいということは理解いたしますけれども私の理解では先ほど末吉委員が言われたことに近いのですけれども近い将来には間接侵害あるいはリーチサイトの方かどうかもしれませんけれどもいずれの方向かは別として具体的事例が出る等の理由で本格的に検討しなければいけない事態がほぼ確実に予想されますのでその時にその場になってあたふたすることが無いようにせっかくここまで来ておりますので類型の範囲の明確化の作業ないし準備作業をきちんとどこまで行うかは別として継続していくということでまさしく末吉委員が言われたように今後の動向に応じた適切な対応が取れるのではないかと思っています。

そういうことで私はそういうふうに理解いたしましてこの最後のまとめにまとめていただいたところにきちんと今後対応できることをそういうふうに理解いたしまして異論がございませんということでございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。他にございますか、ご意見。上野委員どうぞ。マイクをお願いします。

上野 達弘 委員(立教大学 教授 [知財法]):#

私もこのまとめということで異論はございませんけれども、色々と論点としては争いがあることは確かだろうと思います。今大渕先生も色々とご指摘になりましたけれども、少なくとも立法の必要があるかどうかとかですね、従属性説も当然と考える人もいればそうでない人もいると思いますし、三類型の明確性についても色々と意見があるところですし、その前提として現行法でどこまでいけるのかというのはこれは本当に異論が、賛否両論があるところだと思います。

ただ今日これをなかなか議論できないと思いますので。ただ他方では二点についてはコンセンサスがあるのではないかと私は感じているところがあります。それは、現行法の解釈上どこまでできるかということはさておくとして、結論として、一定の侵害幇助行為を行う者に対しても差止請求が認められるべきだという点については共通の理解があるのではないかと思います。典型的には侵害専用物品を販売しているというような場合であります。

もうひとつは、とは言いつつも、侵害幇助行為であれば常に差止請求の対象となるべきだと、というところまでも皆がそう思っている訳ではないだろうと思います。これも典型的には例えば、侵害行為を行っている人に対して電気やガスを供給しているとか、部屋を貸しているとか、こういったものについて常に差止請求が認められるべきとまでは考えていないのかなと思います。

そういう点で、まあ判りませんけれども、それを明らかにするものとして、この三類型というのが明確化として妥当かどうかというのはこれは議論があるところかと思いますけれども、コンセンサスがあるところで何らかの立法的措置を取るということであれば、今後も積極的に議論をして行って良いのではないかと私は考えます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。他にご意見ございますか。はい、多賀谷委員お願いします。マイクを……。

多賀谷 一照 委員(獨協大学 教授 [行政法・情報通信法]):#

私もこの検討経過案に異論はありませんけれども、前回欠席してましたのでリーチサイトについて若干だけコメントさせていただきたいと思うのですけれども。

その案、前回の議論を見て行きまして、リーチサイトの場合には確かに、非常に変動するシステムですので、それを全てこういう実態要件で抑えるのはやや無理があり、ある種の手続き的な要件を入れざるを得ないというご意見がありますが、私もそれはその通りだと思います。

行政法制で言えば、直罰にするか、刑罰の話ですけれども、是正命令を受けた後でその後で処罰をするか、そういう議論が入ってくるだろうと。そういう意味で手続き的要件が必要だろうと。

それからリンク全体でなく個々のリンクという形にというご意見もありましたけれども、個々のリンクということになるとですね、サイト運営者に対して何らかの意味での監督義務を負わせるというそういう話に繋がっていくだろうと思います。

それから手続き的要件という話をしますと、結局これはリーチサイトの話ではありませんで、三つの要件・類型のうちの第二の類型において「侵害発生を知り、また知るべきでありながら合理的措置を取ることなく」というそういう要件についてですね、これは基本的に、案としてはこういう形で良いのですけれども、実際に条文に落とす時には何らかの意味で手続き的要件、例えば著作権者の方から何らかの形で侵害が行われていると言われているにも関わらずそれを放置していると、そういう形に実際はなるのではないかと思います。

以上です。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。他にございますか。よろしゅうございますか。

「資料 2」の間接侵害等に係る課題についての最後のページの第二段落ですね、ここの三行というのが、我々法制小委のメンバーの意見の総意かなというふうに思います。またこの間接侵害の問題についてはまさに時宜を見て議論が深化できれば、そのように期待をいたしております。

そういうことでございますので、先ほど申しましたように 18日における著作権分科会に置いては本日皆様のお手元にある資料 2 のこの形で取りまとめをしたという報告をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。

それで次にですね、議題の 2 になるのですけれども、パロディワーキングチームの検討結果につきまして、小泉座長からご報告をお願いしたいと思います。

小泉 直樹 委員(慶應義塾大学大学院 教授 [知財法] / 弁護士):#

はい。パロディワーキングチームにおける検討経過について、「資料 3」にもとづいて報告します。まず 1 ページ目をご覧ください。著作物のパロディとしての利用にかかる課題について、平成24年6月7日の法制問題小委員会において設置されたのがこのワーキングチームとなります。

本課題につきましては、平成23年の文化審議会 著作権分科会 報告書、および、平成24年の知的財産推進計画 2012 において指摘がされているところです。また平成 23 年度に文化庁が委託調査を実施し、「海外における著作物のパロディの取り扱いに関する調査研究報告書」をとりまとめており、この点については以前上野先生からご発表いただいたところです。

なお今回のチーム員につきましては「資料 3」の 3 ページに記載されてございます。具体的な検討の経過については、「資料 3」の 1 ページの「2.」をご覧ください。今期は 6 回の会議を開催いたしました。第一回においては、上野チーム員から先ほど申し上げた調査研究報告書をふまえまして、著作物のパロディの取り扱いに関する論点の整理に関する発表が行われ、それにもとづく検討を行いました。

第二回と第三回におきましては、調査研究報告書のご執筆にあたられた先生方、野口祐子先生、青木大也先生、駒田泰士先生、本山雅弘先生からそれぞれアメリカ・イギリス・フランス・ドイツにおける裁判例および学説を踏まえたパロディに関連する法制度や議論状況、日本法への示唆等についてのご発表をいただき、それにもとづく検討を行いました。

第四回と第五回におきましては、我が国におけるパロディの実態を把握するために、一般社団法人 日本広告業協会、社団法人 日本漫画家協会、一般社団法人 日本写真著作権協会、一般社団法人 日本民間放送連盟、株式会社ドワンゴからパロディの具体的事例や権利処理の実態等についてヒアリングを実施いたしました。

そして第六回において、第二回から第五回までの発表、ヒアリング結果を整理・分析した上で、我が国におけるパロディとしての著作物の利用について議論をしたところです。

今後の方針につきましては、2 ページの「3.」にある通り、諸外国の法制度および我が国におけるパロディの実態等について必要な分析・検討を行いまして、その結果をとりまとめるべく努めてまいりたいと考えている所存です。

以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それではただいまのご報告につきまして、なにかご意見・ご質問ありましたらお願いをいたします。

(発言希望者なし)特にございませんか。

ただあの、駒田先生のお名前が出ていますよね、僕の聞き違いかもしれないのですけれども、このペーパーでは青木先生が、野口先生・青木先生がお越しになったと……(隣の席の大渕委員から「資料 3」の該当箇所を示されて)あ、はい、判りました。済みません。

よろしゅうございますか。それではただいまの検討の報告を承ったということにさせていただきたいと存じます。

それでは 3 の議題に入りたいと存じます。本日は今期最後の法制問題小委員会ですが、本小委員会として結論のとりまとめに至った事項は残念ながらございませんでしたけれども、18日の著作権分科会では、この法制小委の審議の経過等について報告をさせていただきたいと考えております。

そこで「資料 4」にあります審議の経過等の報告案について、事務局から説明をお願いいたします。

菊地 史晃 課長補佐(文化庁 著作権課):#

はい。それでは「資料 4」にもとづきまして、簡単にご説明させていただければと思います。「資料 4」をお手元にお願いいたします。まず 1 ページ目の「I はじめに」でございますけれども、今期の本小委員会では間接侵害にかかる課題や著作物のパロディとしての利用にかかる課題についてご検討いただいたところでございます。そのことを簡単に書かせていただいております。

続いて「II 課題ごとの状況」以下の記載におきましては、それぞれの課題ごとに簡単な概要をまとめさせていただいているところでございます。まず間接侵害等にかかる課題についてでございますが、先ほど「資料 2」として検討経過についてご説明させていただき、ご意見を頂戴いたしましたところですので、ごくごく簡単に触れさせていただければと思います。

今期の本小委員会では司法救済ワーキングチームにおいて取りまとめられた「考え方の整理」を受けまして、関係団体ヒアリングを含め、一年に渡りご議論をいただいたところでございます。その具体的な検討の、第何回において何をしたのかということを中ほどに書かせていただいております。

そして先ほど、検討経過についてご議論いただきましたので、今【P】と付いておりますけれども、こちらにつきましては先ほど了解をいただいたというふうに認識をしております。

それで、2 ページ目をお開きください。先ほどの検討経過にございましたように、立法措置の必要性については、関係団体や委員の皆様方にも賛否両論ありまして、また時間をかけて議論をするべきといったようなご意見もございました。

こういったご意見を踏まえまして、この課題については「今後の裁判例の蓄積や社会状況の変化等々、種々の状況を勘案し、時宜に応じ引き続き望ましい制度設計の在り方等について検討を行う必要があるものと考える」とまとめさせていただいておるところでございます。

またリーチサイトにつきましても、先ほどの検討経過と同様のことを書かせていただいておるところでございます。

次に「著作物のパロディとしての利用に係る課題について」でございますが、先ほど小泉委員からご説明いただきましたところでございます。パロディワーキングチームにおける検討の経過等について、簡単に記載をさせていただいております。

そして結びのところでは、今後「諸外国の法制度や我が国におけるパロディの実態等について必要な分析や検討を行い、その結果を取りまとめる予定である」といったことを書かせていただいております。

最後に「III」終わりにでございます。今期の課題がいずれも結論のとりまとめに至っておりませんことから、この報告については最終的な報告とせず、審議経過報告として、審議の経過状況や残された課題について整理をしたものであるといったことを記述させていただいております。

そして 3 ページ目以降、「IV」・「V」につきましては参考情報として本小委員会における、本小委員会の開催状況や委員の皆様方の名簿を掲載させていただき、5 ページ以降の別紙といたしましては、関係団体ヒアリングをお願いいたしました関係団体の方々のお名前を掲載させていただいております。

以上、簡単ではございますが、「資料 4」について説明をさせていただきました。事務局からは以上です。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それではただいまの説明について何かご意見・ご質問がございましたらお願いをいたします。

(少し間があり)じゃあ村上委員お願いいたします。

村上 政博 委員(一橋大学大学院 教授 [企業法務・独禁法]):#

私も文言についてはこの通りで結構だと思っています。それで、問題はむしろ、分科会にこの案が通った場合に、どういうふうに受け取られるのかなという時に、法制問題小委員会のメンバーの間で意見の受け止められ方に違いがあるとおかしな感じになると思いますので。

ここのまとめで書いてありますことは、間接侵害等についてこれだけ大きな議論をずっとやってきて、従って間違いなく、今後も十分に検討していくということが書いてあると思います。

ところがここに書いてあるのはいつまでに決着をつけるとか期限の設定はしないということと、この法制問題小委員会ではその後どういうふうに具体的検討体制を取る、その提言はここでは特にしないという、そんな感じの理解でよろしいでしょうか。

土肥 一史 主査:#

本法制小委でどのようにおまとめいただくかということはあるのですけれども、ご質問については、特に知恵を絞って、決めてですね結果を出そうというふうには考えておりませんけれども、これは、皆様のご意見ということにも関係するかと思います。

他にございますか。大渕委員どうぞ。

大渕 哲也 主査代理:#

期限を切っていないのですが、まさしくさっきアンテナと言われたように、今後の状況に応じてすぐにでも動ける体制を整えておくと、そういうことが含意されていると私は理解しておりますが。

ですから期限は切っていないけれども、状況の変化があれば瞬時に適応するという趣旨で切っていないのであって、だというのであって私は近いのではないかとそういうふうに理解しております。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございます。こういう話は前から申しあげておりますように、天の時とですね、地の立法状況というか、それから人の理解というかですね、そういうものが揃うと一気に進むものでございますので、我々法制小委としては特に縛らないでそういうタイミングを見守りたいと、このように考えております。

そういうことでよろしいですか。この検討経過報告ですが、要するに皆様のお手元のペーパーからすると「(案)」と「【P】」が落ちるというぐらいなのですけれども、これでよろしければこの審議経過報告をもって著作権分科会に報告をさせていただきます。

村上委員が仰るように、分科会がどのように仰るか、これはもう報告を見たところで、機会があれば私が報告をするということになろうかと思います。

その他最後、今期最後の法制小委でございますけれども、何かご質問やご意見、特段ございませんでしょうか。最後の機会でございますので、今期最後の機会でございますので、何かございましたらお出しいただければと思いますが。

よろしゅうございますか。もし無いようであれば、若干時間としては早いのですけれども、最後の河村文化庁次長から終わりにあたって一言お声をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

河村 潤子 次長(文化庁):#

本日は暦の上では実は立春を過ぎておりますけれども、今日、雪も降りまして、厳寒の中を先生方にはご出席いただきまして、まずもって御礼を申し上げます。

また本日は今期の文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 のお集まりとしては最後の会でございますので、土肥委員長からお話がありましたように一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。

今期の法制問題小委員会におきましてはさきほど来、ふりかえっていただきましたように、いわゆる間接侵害等に係る課題や著作物のパロディとしての利用にかかる課題のように我が国の著作権制度の在り方に関わる大きな課題についてご審議・ご検討をいただいてまいりました。

特に間接侵害等に係る課題については、平成24年1月、つまり昨年の1月に司法救済ワーキングチームにおいて、短縮形「考え方の整理」が取りまとめられたことを受けまして、今期ほぼ1年間に渡って大変精力的なご審議をいただき、多くの重要なご示唆を、本日も含めましていただきました。

今期の審議の経過というものを取りまとめていただきましたけれども、間接侵害等に係る課題については、今後の裁判例の蓄積や社会の変化等を見極めつつ、まさに状況に応じ検討をお願いしたいと考えております。

また著作物のパロディとしての利用に係る課題についてはワーキングチームにおかれまして、結果のとりまとめについて引き続きの協力をお願い申し上げている次第でございます。

皆様方におかれましては、大変、毎回お忙しい中にも関わらず、お越しいただき、の委員会の審議に協力・ご尽力を賜りましたことに改めて御礼申し上げます。

まことにありがとうございました。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。その他に事務局から何かございますか。

菊地 史晃 課長補佐:#

本日はありがとうございました。先ほど土肥主査からもご言及いただきましたけれども、今回の法制小委の経過報告をいたします、次回の著作権分科会についての日程をご案内させていただきます。

2月18日、月曜日、10:00〜12:00 の日程で、グランドアーク半蔵門、華の間において開催することを予定しております。

事務局からは以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それではこれで今期の法制問題小委員会を終わらせていただきます。この○○(聞き取れず)に居る皆様のご協力ありがとうございました。