文化庁 文化審議会
著作権分科会 法制問題小委員会
第一回 (2012年 6月 7日) 非公式議事録


ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載しているページです。正式な議事録は1〜2ヶ月後に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。

政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。

当日配布された資料は以下の通りです。

今年度の他の法制問題小委員会の非公式議事録は以下に置いています。


……冒頭の座長選出部分等は非公開で傍聴できず……

土肥 一史 主査(日本大学 大学院 教授 / 法学):#

傍聴者の方にご着席をいただいたようでございますので、第1回の法制問題小委員会を開催したいと存じますけれども、開催にあたりまして、河村 文化庁 次長よりご挨拶を頂戴したいと存じます。

河村 潤子 次長(文化庁):#

文化庁次長の河村でございます。文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会、今期の審議の始まりということでございますので、文化庁からお礼とご挨拶申し上げたいと存じます。

委員の皆様方、お暑い中、ご多用の中、この法制問題小委員会の委員をお引き受けいただいたことを心より御礼申し上げます。

今期は第12期ということになります。昨期の本小委員会においては、急速なデジタル化・ネットワーク化の進展に伴います著作権制度の種々の課題につきまして、大変精力的なご審議を賜りました。

国立国会図書館からの送信サービスに関する権利の制限規定、あるいはネット上の複数者による創作に係る課題などについてご提言をいただいてまいりました。

これらの中で法律改正が必要な事項、またそれより以前からもご審議をいただいておりました「写り込み」等に関する権利制限規定に関しては、只今開催中であります、通常国会において、著作権法の一部を改正する法案を提出している状況であります。

しかし著作権制度をめぐる課題は、先ほど土肥主査からもお話がございましたように多々にございます。大変多くのモノがあり、また多くの関心を集めていると認識しております。

この小委員会におかれましては、より良い、時代にあった、進化した、著作権制度に向けて引き続き、尚また精力的なご審議を賜りたいと存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げまして、最初のご挨拶とさせていただきます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それでは、今期の法制問題小委員会の審議予定について検討したいと思いますので、事務局から当面の検討課題についての説明をお願いいたします。

壹貫田 剛史 課長補佐(文化庁 著作権課):#

はい。それではお手元の資料 3 に基づきまして本小委員会の当面の検討課題について説明申し上げたいと思います。

資料 3 にございますとおり、今期は 3 つの課題、すなわち一つにいわゆる「間接侵害」にかかる課題、二つ目といたしまして、著作権法 第30条にかかる課題、三つ目といたしまして、著作物のパロディとしての利用にかかる課題、これらの三つにつきまして、ご検討いただいてはどうかと考えてございます。

このうちまずは間接侵害にかかる課題については、前期に司法・救済ワーキングチームにおいて、お取りまとめいただきました論点整理の結果、こういったものを踏まえまして、今後は本小委員会においてさらに検討を深めていただければというふうに考えております。

また、この検討にあたりましては、必要に応じて関係団体からのヒアリング等も行ってはどうかというふうに考えてございます。

また二つ目の著作権法 第30条にかかる課題につきましては、前期の本小委員会におきまして論点の整理を行っていただいたところでございます。そういった中、当面はこれらのおまとめ頂いた論点の内、間接侵害にかかる課題と相互密接に関係すると思われる、30条 1項柱書き、それから同項1号にかかる課題につきまして、間接侵害にかかる課題の検討とあわせまして検討を行ってはどうかと考えてございます。

勿論、間接侵害を含めまして、30条の先ほどの課題を検討していくにあたりましては、しっかりと論点を整理しながら進めていく必要があろうかというふうに考えてございますので、事務局といたしても主査をはじめまして、司法・救済ワーキングチームの座長をお務めいただきました大渕委員と十分にご相談をさせていただきながら、検討を深めてまいりたいと考えてございます。

それから最後に、いわゆる「パロディ」としての利用にかかる課題についてでございますが、昨年 1 月にお取りまとめいただきました著作権分科会の報告書などにおきましても、その検討が求められておりますので、当面はワーキングチームを設置し、そのワーキングチームにおいて検討を進めてはどうかというふうに考えてございます。

以上、本小委員会における当面の検討課題の案といたしまして、3 つの課題を提示させていただいておりますけれども、その他にも去る 3 月 29 日に開催されました、第 36 回の著作権分科会におきまして、委員の方より保護機関の延長や戦時加算の撤廃についての問題、あるいは追求権の問題、こうしたものについて検討するべきではないかとのご指摘を頂いております。

勿論これらの課題につきましても大変重要な課題でございますので、当面は先ほど申し上げた間接侵害を中心にご検討をいただくという中でございますけれども、今後、国際的な状況等を踏まえた上で、時期に応じて検討していくこともあるのではないかというふうに考えているところでございますけれども、いずれにいたしましても、検討のタイミングや検討の方法についてはまた分科会長等とご相談をさせていただきながら進めさせていただければというふうに思ってございます。

当面の検討課題につきましては以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。只今、今期の検討課題ということで、この資料にも 3 つ上げてある訳でございますけれども、その 3 つめの著作物のパロディとしての利用について、昨年度、文化庁の委託研究として、海外におけるパロディの取り扱いに係る調査研究が実施されておるということのようでございます。

従いまして、その研究成果について、上野委員からご報告お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

上野 達弘 委員(立教大学 教授 / 法学):#

はい。パロディに関する調査研究が行われまして、まことに僭越ではございますけれども、形ばかりの取りまとめ役を仰せつかりました関係上、私の方から簡単にご報告させていただきたいと思います。

いわゆるパロディをめぐりましては、他人の著作物を何らかの形で利用することが多いことになりますけれども、我が国の著作権法にはパロディに関する明文の規定がないということから、これをどのように評価するか必ずしも明確でないというふうに言われております。そして、かねてからこの点に関しましては議論があるところでございます。

立法論といたしましても、権利制限の一般規定を議論しておりました平成 22 年の法制問題小委員会におきましてもこれらは議論されてきたところでございます。

その過程ではパロディとしての利用も一般規定の対象とする方向性を求める意見が出たと聞いております。ただ他方では、その解決を権利制限の一般規定に委ねるのは必ずしも適当ではないというふうに、この時の法制問題小委員会の報告書では述べられているところでございます。

その理由といたしましては、パロディとしての著作物の利用については、我が国ではそもそもパロディとは何かということや、あるいは現行法上の解釈による許容性の問題や、あるいは表現の自由や同一性保持権といったものの関係の議論があまり進んでいないということが指摘されていたようであります。

以上を踏まえまして、パロディとしての利用を検討する場合には関係する論点について、十分に議論を尽くした上で、権利制限の必要性を慎重に検討する必要があると報告書ではまとめらているところでございます。

これを受けまして、今回の調査研究におきましては、今後具体的な方向性を検討する際の参考とするために、まずは諸外国におけるパロディをめぐる諸制度を調査し、我が国において立法論を検討する為の論点整理を行ったところでございます。

従いまして、この調査研究および報告書自体は、立法の必要性や可能性について具体的な検討を行ったり、その方向性を志向するものではございません。

さて、外国法につきましてですけれども、ごく簡単にご紹介いたしますけれども、具体的には広い意味でのパロディに関する法制度や裁判例、あるいは議論が盛んな、アメリカやフランス、ドイツ、あるいはイギリスという四カ国を中心としまして、外国法に焦点を当てて、具体的には野口先生、駒田先生、本山先生、青木先生それぞれご検討をお願いした次第でございます。

これに関しましては、先行研究といたしまして、例えば 2010 年の著作権法学会におきましても、小泉先生の司会によりましてアメリカ・フランス・ドイツに関しまして、奥邨先生、本山先生、永塚先生といった先生方が検討されたものがございまして、これは大いに活用させていただいております。

またアメリカ法に関しましては特に、前回、一般規定に関する調査報告におきまして奥邨先生がおまとめいただいた成果を大いに活用させていただいていることを申し添えたいと思います。

またこれら 4 カ国以外に、パロディに関する個別規定を有しているオーストラリアあるいはスペイン、そしてパロディに関する個別規定の導入を検討しているとされるカナダにつきましても事務局の方で補足的に調査をお願いした次第でございます。

アメリカに関しましては、これはもう奥邨先生、山本 隆司(たかし)先生の方がお詳しい訳ですけれども、よく知られておりますようにフェアユース規定、という権利制限の一般条項がありまして、これによって一定のパロディが著作権法上許容されていると言われております。

具体的には、プリティ・ウーマンの主題歌がラップ調のパロディ作品にされたことが問題となった、いわゆる Campbell 事件におきまして商業的なパロディでありましても、フェアユースにあたりうることを認めた連邦最高裁の判決が代表的でございます。

勿論アメリカ法上のフェアユースに該当するためには、これは総合考慮とは言いましてもそれなりに高いハードルをクリアしなければならないと考えられるところでございます。ただアメリカでは、どうやらある著作物それ自体を批判のあるいは論評の対象とする、これをよくターゲット型と呼んでおりますけれど、そう言ったものだけでなく、当該著作物を通じて別のものを批評・批判する、論評するといういわばウェポン型と呼ばれるものも排除されている訳ではないのであります。

次にイギリスですけれども、イギリスにおきましてはパロディに関する明示的な規定はない訳ではありますけれども、いくつかの解釈論の可能性が検討されてございます。とりわけ、30条1項に規定されております、「批評又は評論のためのフェア・ディーリング」という規定が一定のパロディに適用可能であることを一般論として認める裁判例がございます。

ただ、実際にこれを適用してパロディを認めた裁判例は確認されていないとのことでございます。そこで、現地の立法論におきましては、パロディを明確に許容する規定を設けることが提案されているようであります。

次にフランスですけれども、パロディ・パスティシュ・カリカチュアという、この区別も中々、色々と議論のあるところでございますけれども、これに関する個別の制限規定があることで知られております。

このパロディ・パスティシュ・カリカチュアというのは、EC の情報社会指令にも取り入れられている概念でございます。

フランスでは実際にも、例えば歌詞を改変したパロディが適法とされた、いわゆる「枯葉事件」など、結果として広くパロディが許容されているようでございます。そこでは主観的側面として、単なる批評・論評という目的に留まらず、ユムール (humour) というのでしょうか、の意図という笑いを生む目的、あるいは例え笑いとは無縁であってもある意味でのユーモアの目的で行われるということが問題とされているようであります。

私自身はフランス法に疎いものですから、またいずれ、森田先生などにもお話を伺いたいと考えております。また客観的な側面といたしましても、パロディ作品がオリジナル作品と混同させないということが求められているというのも興味深いところであります。

それからドイツですけれども、ドイツにはパロディに関する個別規定はありませんけれども、24条という自由利用の規定がありまして、一定のパロディは言わば他人の著作物の保護範囲に属さないと結論として認められているところであります。

実際の所、ドイツ連邦のシンボルマークである鷲をパロディとしたものが許容されたギース・アドラー事件等、結果としてパロディが許容された裁判例が見られるところでございます。

ただパロディとして許容されるためには、ドイツでは対象となる著作物の主題あるいはその周辺領域がまさに批評の対象となっていなければならないとされている、これはよく反主題性などと呼ばれますけれども、そのようにされているようでございます。

従いまして、あるパロディがその著作物や著作者を批評等するのであればパロディとして許容されうるのに対しまして、これとは無関係のテーマや第三者が批評の対象となるという場合は、許容されるパロディにはならないようであります。

以上のように外国法におきましては、様々な基準によりまして、一定のパロディをそれぞれの方法によりまして、著作権法上適法とするべきということが議論されているようであります。

これらを踏まえまして我が国として、パロディに関して何らかの立法的対応をするべきかどうかを検討していくことになるのかなと思われます。この報告書では最後に、その際に問題となると思われる論点を整理しております。

大きく二つありまして、一つはパロディに関して、立法的対応をそもそも行う必要があるかどうかを検討する際に問題となる論点であります。もう一つが、立法的対応が必要だというふうに判断された場合に、ではどのような立法的対応を行うべきかを検討する際に問題となりうる論点でということであります。

まず前提としまして、そもそも結論として許容されるべきパロディというものが存在するのかということが問題となります。そこでは我が国においてパロディというものがどのような現状にあるかを把握し、そして現状はともあれ、いわば結論としてパロディが許容されるべきものと考えるかということが論点となろうかと思われます。既にこの点において色々と意見が分かれる所ではないかと思います。

第二に、許容されるべきパロディが存在するとしても、現状において立法的対応を行う必要があるかが尚問題となります。と言いますのも、立法的対応を行わなくとも、一定のパロディは例えば解釈論等により現実には著作権法上の問題を生じていないと言えるのであれば、あえて立法的対応をする必要は無いということになるからであります。

解釈論の可能性といたしましては、明文の規定は無いわけでありますけれども、例えば権利制限規定等がその候補であろうかと思います。とりわけ、32条の適法引用であるとか、あるいは 46条には屋外恒常設置美術等に関する規定などがございまして、一定のパロディが許容される可能性があります。

具体例を申しますと、例えばスカイツリーのような建築物を写真に取ったパロディというのは現状でもかなり広く認められるのではないかと思われます。

あるいは権利制限規定以外にも、著作権の、著作者の権利が客体とする保護範囲に含まれないとして許容される可能性があろうかと思います。

例えば他人の小説の登場人物を用いて別のストーリーを有する続編小説を作成するというのは、これはアイデアの流用に留まるので、著作権侵害にならないというふうに考えられる場合があるのではないかと思われます。

また、あるパロディが著作権侵害にあたるとしても、一定の場合には権利濫用にあたるとして許容される可能性も否定できないかと思われます。

こうした解釈論以外にも、事実上黙認によってパロディが許容されているということもあろうかと思います。いわゆるコミックマーケットにおいて販売されている同人誌等が、勿論パロディにあたるものばかりではないと思われますけれども、これにあたる可能性があろうかと思います。

そして最終的にパロディに関して何らかの立法的対応を行う必要性があると判断された場合には、どのようなパロディを対象とするべきか、そして、それをどのような手法によって規定するかということが問題になろうかと思われます。

これについては、諸外国でも様々に考慮されていたファクターがありますので、例えば目的がターゲットなのかウェポンなのかとか、反主題性であるとか、あるいは混同しないということが必要かとか、そういった議論を参考にして検討することになるのかなというふうに思います。

以上のように差し当たり論点を整理してみた次第でございます。この報告書と、調査報告はそうした論点整理に留まるものでありまして、具体的な方向性を志向するものではありませんけれども、外国の調査ということに関しましては、今回の委員の先生方の大変なご尽力のお陰で、また先行研究の蓄積も十分ありましたことから、一定の充実した成果が得られたのではないかというふうに考えてございます。

今後、立法の必要性やその内容について検討をするに際しまして、多少なりともそれに資すれば幸いと考えています。以上です。

土肥 一史 主査:#

上野委員どうもありがとうございました。それでは、事務局よりご説明をいただきました今期の法制問題小委員会における検討課題につきまして、ただいま上野委員からご説明がございましたけれども、この内容についてのご質問等も含めまして、本日は意見交換を行っていただければと存じます。

それではご質問、ご意見ございましたらどうぞお願いいたします。

(発言希望者出ず)

どうぞ、ご自由にご発言いただければと思いますが。

(発言希望者出ず)

ええと……如何でしょうか、何かございませんか。

(発言希望者出ず)

上野委員、ご報告いただきましたけれども、恐らく時間的に何か制約をお感じになって説明があったかかもしれませんが、何かございますか、付加するようなことが? 無ければ結構なのですけれども、特にございませんか?

(上野委員 追加発言希望せず)

事務局からないでしょうかね?

(壹貫田課長補佐、永山課長 共に発言希望せず)

皆さんのご意見がもし無いということでありますと、今期の法制問題小委員会の検討課題としては資料 3 で事務局から説明がございましたように、いわゆる「間接侵害」問題を中心に、それを軸にそれと密接に関係するであろう 30条 1項柱書き、および同項第1号にかかる課題についての検討をまず進めるということになるわけでございますけれども、そういう方向性で皆様のご了解というのですかね、ご意見ということになろうかなと思うのですが、よろしゅうございますか?

親委員会の分科会でも、事務局から色々説明ございましたように、本法制小委には要望が出ておりますし、その要望の一端については先ほど説明がございまして、保護期間問題とかですね、追求権の問題とかそういったことが既に出ておる訳で、こういう問題について、仮に余裕があればそういうことになるのかも知れませんけれども、当面は間接侵害問題で議論していきたいというふうに思います。

よろしいですか皆さん。ご意見特に、ご質問ございませんか? パロディについての、よろしゅうございますか?

(松田委員が挙手)はい、じゃあ松田委員お願いします。

松田 政行 委員(弁護士):#

上野委員への折角のご質問の機会なので。狭義のパロディと、それから作品から離れた事象の批評つまりサヴァイアというような、大きく二つのものが保護の対象となるいう方向性があるように聞いており、妥当であろうと思います。(この段落部分マイクのボリュームが小さく聞き取りに自信なし)

狭義のパロディの場合には作品ないしは作者に対する批判や風刺自体といいますか、場合によると、公表された著作物についてはある意味では社会的な利用としては甘受しなければならない範囲なのだろうなというふうに思っている訳ですけれども、その作者ないしは作品を離れた他の事象の風刺の為に利用される著作物というのは、その風刺がかなり文化的に高度であって、それも社会的に極めて重要だというような評価がないと、少なくとも現行著作権法上の枠から考えますと、甘受すべき範囲内ではないのではないかというふうに思います。

作者が発表すれば、何にでも使われて、他の目的に使われても良いというのはそう簡単ではないように思うからであります。

その時に反対要素としては、そういうサヴァイアとしての風刺は社会的に極めて文化的に重要である、だから著作権法上の保護を与えましょうといった場合にですね、具体的な訴訟になった場合に、裁判所がそれを高度な風刺であるとか力のある風刺であるということを判断しなければならなくなるように思うのであります。

この時に、かなり裁判所としては苦慮するのではないかと。この点について外国法制ないしは外国裁判例としては何か留意を払っているようなところはあったでしょうか。

済みません。どうぞよろしくお願いします。

上野 達弘 委員:#

ご質問ありがとうございました。パロディとサヴァイアの確執という話から裁判所におけるパロディの許容性の判断までご質問いただいたかと思いますけれども、まず、パロディの定義が狭義・広義というのはですね、各国色々とあるようでありまして、確かにアメリカでは狭い意味でのパロディ、ターゲット型みたいなものをパロディと呼び、ウェポン型のものをサヴァイアと呼び、これは区別されると言ってみたりですね、フランスに行って見るとパロディというのは三つあって分けられると言ってみたり、全部をあわせて広義のパロティと呼んで見たり、色々とあるようでありまして、中々これを比較することが難しい、容易ではない所があります。ドイツの反主題性とアメリカで言っているターゲット型というのは本当に同じものなのかということは良く判らないところがあります。

ご指摘のように、直接著作物等を批評している場合はより許容されやすいと考えられるけれども、第三者やその他のなにか概念のようなものを批評の対象としている時に、何故著作者が受忍しなければならないのか、甘受しなければいけないのか、そこはハードルが異なるのではないかというのは確かに議論としてあることであります。

それに加えまして、裁判所で許されるパロディかというのを判断する際に、様々な事情を考慮しているということは伺える訳ですけれども、そのようなことが言ってみれば司法判断に馴染むのかどうかということは確かに問題になる所かと思います。

我々の眼から見ると、確かにそのようなことをどうやって判断しているのかというということは特に気になる所ではある訳でして、また報告書を読んでいただくと色々と詳しく書いてあると思いますけれども、ユムールだとかユムリスティックだとか、そのようなことを裁判所で判断することはどうなのかと。

それはまあ特定の文化的背景を前提にしているからこそできるのか。それともそういう前提にしてもそうしたことはするべきではないのかとか。そういったことはかなり議論になろうかと思います。

今回の報告書でもそこまで踏み込んだ検討が行われているか判りませんけれども、また、そういった点からの検討というのは今後重要ではないかと考えます。

十分お答えになっているかどうか判りませんが、私からは以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。他にございますか? よろしゅうございますか?

(発言希望者なし)

それでは、今松田委員から質問が出ましたパロディについてなのですが、先ほど事務局の検討課題の説明の中で、パロディとしての利用に関してはワーキングチームの設置を予定しているということのようでございます。

このワーキングチームの設置について、本小委員会にお諮りしたいと思いますけれども、この内容について、事務局から説明をお願いいたします。

壹貫田 剛史 課長補佐:#

はい。それではワーキングチームの設置について申し上げたいと思います。資料 2 といたしまして配布してございます「小委員会の設置について」におきましては、その 4 (2) にございます通り、議事の手続きその他各小委員会の運営に関し、必要な事項は当該小委員会で定めるというふうにされてございます。

それを受けまして、本日お配りしている資料 5 におきまして、ワーキングチームの設置についての案をお配りしておりますけれども、これについては「パロディワーキングチームを置くこと」としてございます。

それからワーキングチームの構成についてでございますが、2 (1) にございます通り、「座長を置き、法制問題小委員会の委員の内から法制問題小委員会の主査が指名する」ということとされております他、(2) にございます通り「座長は、必ずしも法制問題小委員会の委員に限定せず、必要な若干名を指名する」ことというふうにされております。

なお、検討方法につきましては 3 にございます通り「メーリングリストの活用等による機動的な検討ができるものとする」というふうにされております他、「原則として会議は非公開で行い、議事要旨を作成の上これを公開するものとする」とされてございます。

ワーキングチームの設置についての説明につきましては以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。ただいま事務局からご説明のありましたワーキングチームの設置案について、ご意見・ご質問等ございましたらお願いします。

(発言希望者なし)

特によろしゅうございますか?

(発言希望者なし)

特にご意見ございませんでしたら、ワーキングチーム設置についてはご了承をいただいたということで、よろしゅうございますか?

(異議なしとの声)

はい。ご異議ありませんでしたので、本法制小委の中にパロディワーキングチームというものを作るということに致したいと存じます。

それでは、パロディワーキングチームの座長についてでございますけれども、これも先ほど事務局から説明ございました通り、この小委員会の委員の中から指名することになっております。

従いまして私といたしましては、小泉委員に座長をお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

小泉座長におかれましては、ワーキングチーム員の構成を固めていただきたいと存じます。固まりましたら、この小委員会で名簿を配布して、お教えいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、検討課題およびワーキングチームの議題はこれぐらいにしたいと存じますけれども、次回以降の検討課題につきましては、特にご異議等ございませんでしたので、先ほどの事務局の説明にございましたような方向で、次回以降の検討課題を相談しながら決めていきたいというふうに思っております。

第一回の法制問題小委員会でございますので、全般的な事項について、何かご意見がございましたらお出しいただければと思います。何でも結構ですけれども、お気づきの点がありましたら、お出しいただければ幸いに存じます。

(発言希望者なし)

特にご意見はないでしょうか?

(発言希望者なし)

特に無いようでございますので……従いまして、時間はまだ十分に残っておりますけれども、本日はこのぐらいにしたいと思っておりますけれども、事務局におかれましては、何かご意見ございますか? 特にございませんか?

壹貫田 剛史 課長補佐:#

特段意見ということではないのですけれども、先ほど申し上げたように、次回、ちょっと先走るような話になりますけれども、次回、6 月 29 日を予定してございますけれども、その場におきましては、間接侵害の今期初めての本格的な検討ということで、前期にも一度、大渕主査代理から一度司法・救済ワーキングチームでおまとめいただいた内容をご報告いただいているのですけれども、改めてもう一度、冒頭に大渕委員の方からですね、ご説明をいただいて、それを踏まえて、それを受けてご議論を進めさせていただければというふうに思っております。

それからそれ以降も、司法・救済ワーキングの方では、一度、非公開という形ではございますけれども、関係者の事業者の方とか、途中の段階で一度ご意見を賜っているということでございますけれども、司法・救済ワーキングとして中間まとめとしておまとめいただいた内容については、また初めてご意見を伺うという形になろうかと思いますので、そこで関係の団体の方々、事業者の方々という方からお話を伺いたいなと思ってございます。

今日はもう 6 月 7 日で次回は 6 月の下旬ということでございますので、早、今年も半ばぐらいまで差し掛かって来ているのですけれども、ヒアリング、まあ、司法・救済ワーキングのですね、過去の検討の経緯でありますとか、事業者の皆様からお話を伺った後のですね、検討の経緯を見ましてもですね、中々に大変難しい問題が絡んでおりますので、そこは事務局といたしましても、議論が錯綜するというかこんがらがらないように、是非ともしっかりと論点を我々の方としてもしっかりと整理をして、議論が建設的に進むように尽力したいというふうに思っております。

またそれから、30 条 1 項柱書き、それから 1 項 1 号、公衆の自動複製機器の話も、先ほど申し上げましたけれども、これもおそらく間接侵害の議論をしていく中ではフレーズの端々にそういった言葉が飛び交うようになっていくと思うのですけれども、そういったこともしっかりと整理をしないと、繰り返しになりますけれども錯綜する可能性もございますので、そこも十分に我々としても留意したいと思っておりますので、どうか、委員の皆様方も、大変難しい問題ではございますが、精力的なご議論を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございます。次回そういうご予定のようでございますけれども、ヒアリングをあわせて、関係団体からのご意見も次回お伺いするという……

壹貫田 剛史 課長補佐:#

いえ、次回ということではないです。まだご準備もあろうかと思いますので、その辺はまたちょっとご相談させていただきながらと考えております。

いずれにしてももう 6 月、次は 6 月の下旬ですから、早くても 7 月に入って以降の、夏以降の話だと思っております。

土肥 一史 主査:#

はい。ありがとうございました。それではそういうことを含めて、連絡事項ありましたらお願いいたします。

壹貫田 剛史 課長補佐:#

はい。済みません、先ほどちょっと先走ってしまったのですが、次回は 6 月 29 日の 10:00 から 2 時間の予定で、東海大学校友会館の 朝日 東海の間 にて開催することとしております。お忙しい中恐縮ではございますけれども、よろしくご出席のほどお願いします。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それでは本日予定しておりますものは全て終わりましたので、これで第一回、法制問題小委員会を終わらせていただきます。

本日はまことにありがとうございました。