文化庁 文化審議会 著作権分科会
著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 第6回
(2014年10月16日) [非公式議事録 - 予定地]


ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載する予定のページです。正式な議事録は1〜2ヶ月中に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。

政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。

当日配布された資料は以下の通りです。


土肥 一史 主査 (日本大学):#

あとお二方の委員、到着ではございませんけれども定刻でございますので、ただいまから 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会の 第6回 を開催いたします。本日はお忙しいなかご出席をいただきましてまことにありがとうございます。

議事に入ります前に、本日の会議の公開についてですが、予定されておる議事内容を参照いたしますと、特段非公開とするには及ばないように思われますので、既に傍聴者の方には入場していただいておるところでございますが、特にご異議はございませんでしょうか。

(委員席より異議なしとの声)

それでは本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。なお本日は榊原委員と津田委員が御欠席されておりますけれども、榊原委員の申し出によりまして、一般社団法人 電子情報技術産業協会 著作権専門委員の明石さま、それから津田委員も御欠席なのですけれども、津田委員の申し出によりまして、一般社団法人 インターネットユーザー協会 代表理事の小寺さまが、それぞれオブザーバーとして出席されておるところでございます。

次に事務局より配布資料の確認をお願いしたいと存じます。

秋山 卓也 課長補佐 (文化庁 著作権課):#

それでは配布資料の確認をいたします。お手元の議事次第の下半分をご覧ください。資料 1 としまして今回会議における検討事項案、それから参考資料 1 としまして、第4回・第5回の小委員会における発言の概要を、それから参考資料 2・3 としてそれぞれ議事次第に記載の資料をお配りしております。

乱丁・落丁等ございましたら、お近くの事務局員までお知らせください。

土肥 一史 主査 (日本大学):#

よろしゅうございますか。それでは議事に入りますが、初めに議事の進め方について確認しておきたいと存じます。本日の議事は、「1. クラウドサービス等と著作権について」「2. その他」の二点となっております。

早速「1.」の議事に入りたいと思います。クラウドサービス等と著作権の問題につきまして、これまで重ねてきました議論を踏まえますと、汎用ロッカー型クラウドサービスについては現行法上においても私的使用目的の複製の範囲内と整理され、当該サービスにおける著作物の利用については、著作権者の許諾を得ることは不要と解するべきであるという意見が多数を占めておったように思います。

他方、それ以外の発展的クラウドサービスに関する対応方策については、前回の本小委員会において、権利者側の委員の方々から集中管理スキームの案が示されておったところでございますが、この体系において対象とするラインや有用性等について様々なご意見があったと認識をしております。

そこで本日は、この発展的なクラウドサービスについての対応方策について、集中的な議論をお願いしたいと考えております。それでは本日の小委員会において重点的に検討されたい事項でございますけれども、これについてまず事務局よりご説明をいただければと存じます。

秋山 卓也 課長補佐 (文化庁 著作権課):#

それではご説明を申し上げます。資料 1 をお願いいたします。主査からご提案がございましたように、今回の小委員会でご議論をいただきたい「発展的なクラウドサービスについてどのように対応すべきか」という点につきまして、二つの観点と、それに関連する小委員会における議論を整理させていただきました。

観点の一つ目としましては、前回の小委員会で浅石委員・椎名委員・畑委員から示されました、集中管理スキームにつきまして、その有用性と対象についてどのように考えるかということ。それから二つ目としましては集中管理スキームを今後活用するにあたっての課題についてでございます。

まず集中管理スキームの有用性とその対象に関する本小委員会での議論ですけれども、集中管理スキームの有用性を肯定する見解としましては、次のようなご意見がございました。

まず一つ目として、発展的なクラウドサービスには私的使用目的の複製と評価されるかがグレーな部分がありえることから、集中管理スキームの活用も考えられ、これを進めるべきであるというご意見がございました。

また事業者の関与の程度によっては私的使用目的の複製と整理されないものもあり得るとして、今後展開されるサービスの多様性に鑑みて、集中管理スキームにより契約のハードルを下げ、それにより利用者が安心してサービスを利用できる環境を提供できるのではないかとのご意見や、それから利用行為主体の判断が困難な汽水域のようなところについて、集中管理スキームが用意されるのは重要であるとのご意見がございました。

タイプ 2 であっても、実際に一定の範囲を超えて共有を行えば現行法上合法と言えない利用になるため、集中管理スキームはそういうものを拾うことができるのではないかとのご意見がございましたし、こうしたご意見に関連しまして、共有の実態がない汎用ロッカー型であれば、集中管理スキームの対象とならないという整理をするべきとのご意見もございました。

この他、将来を見据えた形で、タイプ 2 以外のサービスにも対象を広げて考えるべきとのご意見もあったところでございます。

次の 2 ページ目をお願いします。こうしたご意見の他方で、集中管理スキームの有用性を限定的に捉えるご意見もございました。

まず、タイプ 2 はいずれの場合も行為主体は利用者であり、私的使用目的の複製と解するべきであって集中管理スキームの対象としては適切ではなく、タイプ 1 およびタイプ 3 においては有用なのではないかとのご意見がございました。

また、私的使用目的の複製か否か不明なサービスについて実質上権利者の許諾権を容認することになり、権利の拡張となるのではないかとのご意見がございました。

それからタイプ 1 やタイプ 1 とタイプ 2 の混在型について集中管理スキームの構築が進むのは良いが、タイプ 2 については基本的に行為主体は利用者であり、切り分けが困難であるとは言えないのではないか、クラウドサービスには様々な機能があるため、ロッカー型クラウドサービスも含めた、柔軟性のあるストレッチの利いた規定を考えるべき旨のご意見がございました。

次に集中管理スキームを今後活用するにあたっての課題についてのご意見でございます。

以降の部分は作成中 (11/19 09:48) ……だったけれど力尽きた